ありがとうございます。
一番直近で、六千八百四十六億円掛ける〇・七五をすればいいということですかね。そうしますと、約五千億円が補填されているんじゃないかと。ほかの寄附控除も合わせてということですけれども、理解をいたしました。
ふるさと納税がなかったらこの出費はなかったわけで、これだけのお金を新たに出費をしてふるさと納税という名のショッピングを支えていることに、私は疑問を感じております。
また、ふるさと納税による寄附の約五割の金額が、返礼品や民間サイトへの登録料、郵送代などの募集費用として使われております。この総額は直近の額で幾らになると試算できるのか、伺います。
92寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
ふるさと納税につきましては、住民税が軽減される額について、個人住民税所得割の二割が上限となっておりまして、一定の制限は設けられているところでございます。
また、高額所得者の方々がふるさと納税を通じて積極的に自らのふるさとや自治体を支援していただければ、それは、地域活性化自体には大きな効果を生むという面もあろうかと考えているところでございます。
これはまた、この点につきましても様々な御指摘をいただいておるところでございますが、今後とも、全国の自治体と納税者の皆様の御理解をいただきながら、お世話になった自治体等へ感謝や応援の気持ち…
この発言のページ
93おおおたけりえ(立憲)
ありがとうございます。
先ほどの例でも、やはり、二十五万六千五百円の品物と交換できるのと八千四百円の品物と交換できるという場合と、本当に差が大きいというふうに思っております。本来の趣旨に沿って適正に運用されるようにということだとは思いますが、このままではそうならないのではないかと思っておりますので、是非検討を要望させていただきます。
次に、寄附を受ける側、自治体側の視点で伺います。
ふるさと納税により減収した自治体に対しては、その七五%が交付税措置で補填をされています。この補填される原資は、もちろん納税者の皆さんから広く集めた税金です。その補填され…
この発言のページ
94大大沢博総務省自治財政局長
お答えいたします。
地方税法の特例措置の規定に基づきますふるさと納税制度により生じる各地方団体の個人住民税の減収額は、普通交付税の基準財政収入額の算定で反映をしているということでありまして、結果的に減収額の七五%が補填されるということになっております。
具体的には、ふるさと納税制度に伴う寄附金の税額控除による個人住民税の減収は、地方税法に規定するそのほかの寄附金控除と合わせて、個人住民税の収入見込額から控除することにしております。
このため、分科員お尋ねの基準財政収入額におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除だけの総額をお示しすることはできませんが…
この発言のページ
- (上の発言)
95おおおたけりえ(立憲)
ありがとうございます。
一番直近で、六千八百四十六億円掛ける〇・七五をすればいいということですかね。そうしますと、約五千億円が補填されているんじゃないかと。ほかの寄附控除も合わせてということですけれども、理解をいたしました。
ふるさと納税がなかったらこの出費はなかったわけで、これだけのお金を新たに出費をしてふるさと納税という名のショッピングを支えていることに、私は疑問を感じております。
また、ふるさと納税による寄附の約五割の金額が、返礼品や民間サイトへの登録料、郵送代などの募集費用として使われております。この総額は直近の額で幾らになると試算できるのか、伺います。
96寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
総務省が実施したふるさと納税に関する現況調査の結果によりますと、返礼品の調達に係る費用等の寄附受入れに要した募集費用につきましては、五千四百二十九億円となっております。これは寄附総額の四八・六%に相当する額となっておるところでございます。
この発言のページ
97おおおたけりえ(立憲)
直近、五千四百二十六億円の本来行政サービスに使われるはずであったお金が、返礼品やそれに付随する募集費用に使われているということです。ふるさと納税をしていない人もまだまだいる中で、ふるさと納税をした人のみが得をしてしまっていることも、納税の在り方としていかがでしょうか。
今まで伺ってきたことを踏まえまして、大臣に伺います。
ふるさと納税制度において、寄附額の約五割まで、返礼品やサイト登録、郵送代などの募集に関わる費用に充てることができるという基準の見直し、税額控除の額の上限を見直すなど、高所得者が得をしていると感じられるこの不公平感を解消する改善が必要…
この発言のページ
98
村上誠一郎(自民)総務大臣
おおたけ委員の御質問にお答えします。
先ほど来、局長さんたちが答弁したとおりで、ふるさと納税に対して住民税が軽減される額については、個人住民税の所得割の二割が一応上限となっております。この上限について、平成二十七年度の税制改正において、地方六団体からの要望を踏まえて引上げを行ったものであります。
また、ふるさと納税の募集に関し、自治体が過度な広報や宣伝を競い合うことにより多大な経費を支出することは、制度の趣旨に鑑みて好ましくないと考えております。
そのため、総務省におきましては、各自治体が提供する返礼品の返礼割合を三割以下とするとともに、ふるさと納…
この発言のページ