大沢博総務省自治財政局長

2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

お答えいたします。

地方税法の特例措置の規定に基づきますふるさと納税制度により生じる各地方団体の個人住民税の減収額は、普通交付税の基準財政収入額の算定で反映をしているということでありまして、結果的に減収額の七五%が補填されるということになっております。

具体的には、ふるさと納税制度に伴う寄附金の税額控除による個人住民税の減収は、地方税法に規定するそのほかの寄附金控除と合わせて、個人住民税の収入見込額から控除することにしております。

このため、分科員お尋ねの基準財政収入額におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除だけの総額をお示しすることはできませんが、令和六年度算定に用いた基礎数値のベースとなります自治税務局調査の「令和五年度 市町村税課税状況等の調」によりますと、他の寄附金控除と合わせた寄附金税額控除の総額は、道府県民税分と市町村民税分を合わせて約六千八百四十六億円となっております。なお、この金額は七五%を乗じる前の各地方団体の減収額であります。

同様に、当該調査による各年度の寄附金税額控除の総額でございますが、令和四年度分は約五千七百六十八億円、令和三年度分が約四千四百四十九億円、令和二年度分が約三千四百九十六億円、令和元年度分が約三千二百九十三億円となっております。

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