これにて西川厚志君の質疑は終了いたしました。
次に、阿部弘樹君。
2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)
これにて西川厚志君の質疑は終了いたしました。
次に、阿部弘樹君。
お答え申し上げます。 国民の誰もがデジタル化の恩恵を実感できる社会の実現に向けまして、総務省におきましては、条件不利地域において光ファイバーを新規整備する場合等について、高度無線環境整備推進事業により支援を行っているところでございます。 この事業の予算要求に当たりましては、地方公共団体、電気通信事業者に対し予算活用希望調査を実施した上で、事業の実施に必要な額を要求することとしております。 一方で、近年では、山間部や離島など整備が難しい地域における事業が多く、こうした地域におきましては、交付申請前の事前調整に時間を要する場合が増加しております。 事…
西川君、時間となりました。
はい、分かりました。終わります。
ただ、一つだけ分かったのは、やはりこの行政事業レビューシートが、いかに金の流れが把握しづらい資料なのかということは分かりました。
また今後ともよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
これにて西川厚志君の質疑は終了いたしました。
次に、阿部弘樹君。
日本維新の会の阿部弘樹でございます。 今日は、報道、マスコミについて、二問の御質問をさせていただきます。一つは、報道について、もう一つは、電波、放送について、それについてお伺いしたいと思います。 まず最初に、私、福岡四区から選挙に出まして、九州比例で当選したわけでございますが、福岡県には大きな大きな新聞社、西日本新聞社、福岡市の中央区にございます。四十三万部の部数を誇りまして、都市圏でも三万部の、戸別に配付があるんですよ。 そこに、ちょっと議事録に残るようにちゃんと読み上げますね、パネルは議事録に残りませんので。二〇二四年、令和六年十月十六日水曜日…
阿部分科員の、やはり選挙におけるお怒りはよく分かります。 ただ、公職選挙法において、新聞紙、雑誌の選挙に関する報道及び評論については、同法第百四十八の第一項において、報道及び評論の自由を規定しておりますけれども、ただし書において、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等の表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならないというふうに記されております。 阿部委員の個別の事案にそのただし書が該当するか否かについては、残念ながら、総務省におきましては、実質的調査権を有しておらず、具体的な関係を承知する立場ではございませんので、お答えは差し控えたいと思い…
いや、大臣、私はこの質問で公職選挙法が変わるなんて思っていないんですよ。でも、いつの時代かこの公職選挙法には、新聞紙の、あるいは報道の自由が盛り込まれていて、三年前の公約を載せていても何も罰せられない。兵庫県の知事選挙でもいろいろなことが疑われております。報道と、公職選挙法の報道の在り方について、しっかりと議論されるべきじゃないですか。今回はポスターの掲示について改正法案が出されているようですが、実は、本当はそんなところにも潜んでいるものが私はあると思いますけれども。 こんなこと、日本で初めてじゃないですか、三年前の選挙の公約を載せる新聞がある。大臣も…