田辺康彦消防庁次長

2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 236 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 334 発言)

国民保護法では、住民を避難させ、又は避難住民等の救援を行うため、都道府県知事又は指定都市の長が避難施設を指定することとされており、そのうち、爆風等からの直接の被害軽減に有効なコンクリート造り等の堅牢な建築物や地下街、地下駅舎などの地下施設である緊急一時避難施設については、令和三年度から七年度までの五年間を集中的な取組期間として、関係省庁と連携し、指定の促進を進めているところです。

この取組により、令和六年四月一日現在では、全国で五万八千五百八十九か所の緊急一時避難施設が指定されているところであり、そのうち、地下施設は三千九百二十六施設となっています。

また、指定された緊急一時避難施設の想定収容人数を人口で割った数値である人口カバー率は全国で一三九・七%となっていますが、緊急一時避難施設の指定については地域的な偏在も存在することから、今後ともより一層の指定促進に取り組んでまいります。

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