岡田悟 (立憲民主党)

2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 176 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 334 発言)

ありがとうございます。

この虚偽事項公表罪というのは、過去においては、候補者自らが自らの経歴を偽って選挙活動をするというふうなことに適用されることが複数あったもの、著名人においてもあったものというふうに承知をしております。

特定の候補者に対して、政策を批判したりとか論評する自由も当然保障されなければなりませんが、全く違う、誹謗中傷に近い形でこういう情報が拡散されるという状況は、法に該当するか否かも含めて、先ほど大臣もおっしゃったように、選挙制度の在り方を揺るがす懸念もあるのではないかというふうに危惧を表明したいというふうに思います。また、現行法であっても、適切にこれが適用されなければならないということを改めて申し上げたいというふうに思います。

そして、海外では、以前から、他国の選挙に対してほかの国が恐らくいろいろな意図を持って介入をするということが行われてきたことも、皆様、当然承知のとおりであると思います。

二〇一六年のアメリカの大統領選挙、ロシアがあらゆる主要なSNS等を用いてこれに干渉していたというふうなイギリスの、選挙結果があります。当時から、いろいろなメディアで、これは様々な研究機関等で指摘をされてきたところです。最近では、ルーマニアにおいて、ティックトックを使っている候補者が、大変、親ロ派と言われる方が、泡沫候補と言われていたにもかかわらず、選挙で勝利をした。

もちろん、選挙そのものが公正に行われている場合は、これを否定することはできないわけですが、外国勢力が意図を持って干渉する、他国では既に実際起きている状況、我が国でも当然こういう状況は許されないということは、これは当然共有をされるべき事柄であるというふうに思います。

今日は内閣情報調査室にお越しをいただいておりますが、我が国でこのような事案がこれまでに確認されたことがあるのかどうか、また、それとは別に、こういう状況が我が国で起きないように、防ぐことができるように、どういう体制で取り組んでおられるのか、教えていただきたいと思います。

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