ありがとうございます。
また、これも一般論で結構なんですけれども、選挙期間中に、SNS等を通じて、特定の候補者、Cとしましょう、Cという候補者がいて、彼又は彼女と全く異なる内容の政策、白を黒のように全く真逆に言い換えて断定をし、かつ、候補者本人と主張であるというふうな虚偽の情報、これをSNS等で発信する場合、これは、公職選挙法で定める虚偽事項公表罪に該当するのかどうか。こちらも一般論で結構ですので、お答えをいただければと思います。
2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 174 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 334 発言)
ありがとうございます。
また、これも一般論で結構なんですけれども、選挙期間中に、SNS等を通じて、特定の候補者、Cとしましょう、Cという候補者がいて、彼又は彼女と全く異なる内容の政策、白を黒のように全く真逆に言い換えて断定をし、かつ、候補者本人と主張であるというふうな虚偽の情報、これをSNS等で発信する場合、これは、公職選挙法で定める虚偽事項公表罪に該当するのかどうか。こちらも一般論で結構ですので、お答えをいただければと思います。
個別の事案につきましては、あくまでも具体の事実関係に即して判断ということでございますが、公職選挙法の規定について申し上げますと、主として選挙運動のために使用する自動車や拡声機については、公職選挙法第百四十一条の規定によりまして、その候補者のために使用できる数量が、数量制限もございますが、数量が定められております。また、街頭演説につきましても、同法第百六十四条の五の規定によりまして、候補者ごとに選管から交付される標旗を掲げて行う必要があるとされております。 一般論で申し上げますと、特定の候補者への投票を呼びかける行為は、その候補者のための選挙運動と認めら…
ありがとうございます。 例えば、先ほどの質問では投票を呼びかけた場合ということでお尋ねをしたわけですけれども、直接、Aさんに投票してくださいというふうにBが呼びかけをしていないが、Aが圧勝しないといけない、圧勝というのは、選挙においては当然、当選を意味することは明白であると思いますし、例えば、Aが、ある公職に就いていて失職をし、出直し選挙であるという場合に、Aをもう一度失職前の公職に戻さなければいけない、そのための活動を一緒にしていきましょうとか、私もしていくという趣旨の発言を、先ほど申し上げたのと同様の様態で行った場合、これは数量規制に該当するのか否…
個別の事案につきましては、お答えは差し控えさせていただきますが、一般論ということでございまして、例えば、他の候補者の選挙運動のために自動車や拡声機を使用した場合には、公選法百四十一条の数量制限に違反するおそれがあるものでございますが、個別の行為が選挙運動と認められるか否かにつきましては、行為の態様、すなわち、その行為のなされる時期、場所、方法、対象などを総合的に勘案をして、それが特定の候補者の当選を図る目的によるものかどうか、また、それが特定の候補者のための投票獲得に直接、間接に必要かつ有利な行為に該当するかどうかについて、具体の事実に即して判断されるこ…
ありがとうございます。
また、これも一般論で結構なんですけれども、選挙期間中に、SNS等を通じて、特定の候補者、Cとしましょう、Cという候補者がいて、彼又は彼女と全く異なる内容の政策、白を黒のように全く真逆に言い換えて断定をし、かつ、候補者本人と主張であるというふうな虚偽の情報、これをSNS等で発信する場合、これは、公職選挙法で定める虚偽事項公表罪に該当するのかどうか。こちらも一般論で結構ですので、お答えをいただければと思います。
個別の事案につきましてはお答えを差し控えるという前提で、一般論でございますが、先ほど分科員から御紹介ございました虚偽事項公表罪、これは公職選挙法第二百三十五条に定めておりまして、第二項におきまして、当選を得させない目的をもって、候補者や候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者を処罰する虚偽事項公表罪が設けられてございますが、この規定はインターネット上の発信も対象となるということでございます。 ここで、候補者に関しというのは、候補者の身分、職業等、一定の事項に限られることなく、候補者に関することであればよいというふうに…
ありがとうございます。 この虚偽事項公表罪というのは、過去においては、候補者自らが自らの経歴を偽って選挙活動をするというふうなことに適用されることが複数あったもの、著名人においてもあったものというふうに承知をしております。 特定の候補者に対して、政策を批判したりとか論評する自由も当然保障されなければなりませんが、全く違う、誹謗中傷に近い形でこういう情報が拡散されるという状況は、法に該当するか否かも含めて、先ほど大臣もおっしゃったように、選挙制度の在り方を揺るがす懸念もあるのではないかというふうに危惧を表明したいというふうに思います。また、現行法であっ…
お答えいたします。 外国による偽情報等の拡散につきましては、自由、民主主義といった普遍的価値に対する脅威であるのみならず、安全保障上も悪影響ももたらし得るものと認識してございます。 政府としましては、外国からの偽情報等の収集、集約、分析や、偽情報等に対する対外発信等を強化することが重要と考えておりまして、これらにつきまして、内閣情報官と内閣広報官に加えまして、外政を担当する内閣官房副長官補兼国家安全保障局次長を含めた体制において、一体的に推進してございます。 具体的には、内閣情報調査室におきまして、インターネットを通じて、SNS等で拡散されます外国…