一般論として申し上げれば、改築に関する交付金の措置というのがございます。
松原英憲国土交通省大臣官房審議官
2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 334 発言)
前後のやりとり
改築においては、これは社会資本整備交付金の交付、そういう対象にもなるということは、それでよろしいでしょうか。
繰り返しになりますが、復旧工事の内容などを踏まえながら、しっかり支援できるよう検討してまいります。
改築の場合は交付金の補助対象にはなる。
- (上の発言)
一般論として申し上げれば、改築に関する交付金の措置というのがございます。
また、この場合、改築に当たるかどうかというところも含めてあると思うんですけれども、実際には、改築ではなく修繕という形で対応する場合もあるかもしれない。でも、そういった修繕については現行交付金の対象外だというふうに聞いているんですが、こういった大規模な施設の破損が生じているといった点についても、将来に向けては、予防保全の観点からも、これはやはり修繕についても補助対象とする、そういうことが実際の対応を迅速に行うことにつながるんじゃないのか、予防保全の観点からも、修繕も補助対象とする、そういうことも考えるべきではないかと思いますが、いかがですか。
まずは、本件に関する財政支援についてしっかり支援できるよう検討を進めてまいりたいと考えております。
国交省が検討委員会を立ち上げました。政策研究大学院大学の家田仁先生が委員長をされておりますが、家田委員長が、その会議の場で、百二十万人という人数は一つの大都市、これが非常に長期にわたって影響を受けているというのは、自然災害でいえば激甚災害に相当するような重大な事態だと述べておられました。
そういう点でいえば、復旧工事に対して、そういう意味では、激甚災害相当というのであれば、補助のかさ上げを行うとか、こういった国としての特別な財政支援をこの際きちんと考え、具体化をすべきではありませんか。