菊川人吾経済産業省イノベーション・環境局長

2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 324 発言)

研究開発税制の目的についての御質問がございました。

研究開発税制は、将来の経済成長の基礎となります企業の研究開発投資、これを維持拡大することによりまして、イノベーション創出につなげて我が国の成長力、国際競争力を強化する、こういうことを目的にしていると認識しております。

企業の研究開発の成果は広く経済全般に恩恵を及ぼすものである一方で、成果が本当に生まれるかどうか分からない、また、成果が生まれるまでの時間がかかるといったリスクを有するものである、したがって、市場原理そのものに任せるだけでは十分な活動が行われない可能性があるということを踏まえたものだと思っております。

科学技術・イノベーション基本法第二十条におきましては、国は、我が国の科学技術活動及びイノベーションの創出に係る活動において民間事業者が果たす役割の重要性に鑑み、民間事業者の自主的な努力を助長することによりその研究開発及び研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出を促進するよう、必要な施策を講じるものとするというふうにされております。その一つとして研究開発税制が位置づけられているものと承知をしております。

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