望月禎文部科学省初等中等教育局長

2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 3 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

お答え申し上げます。

高校進学率が九九%になる中におきまして、公立と私立それぞれが公私間の協議の中で定員を決めている、これは各自治体によって異なっております。

元々、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第四条がございます。その規定では、「都道府県は、高等学校の教育の普及及び機会均等を図るため、その区域内の公立の高等学校の配置及び規模の適正化に努めなければならない。」と。これは、小学校、中学校は就学義務がありますから、市町村に設置の義務を課していますけれども、高等学校の場合は、都道府県教育委員会が、まさに高等学校の配置及び規模の適正化に努めなければいけないという努力義務が課されているわけでございます。「この場合において、都道府県は、その区域内の私立の高等学校並びに公立及び私立の中等教育学校の配置状況を充分に考慮しなければならない。」という規定になってございます。

公立高校につきましては、今申し上げました規定に基づきまして、例えば地理的な状況、あるいは生徒の学習の状況、あるいは地域における人材育成の状況などを俯瞰して、定員割れの場合においても、教育委員会等において検討の上、配置をする必要があると判断される場合があろうかと思ってございます。一方で、私立高校につきましては、その建学の精神に基づき、特色ある豊かな教育を提供するという役割を担っているところでございます。

自治体によってそれぞれ状況は違いますけれども、公私間の学校数、生徒数、そしてその割合、つまり定員につきましては、各都道府県におきまして、公私間での協議等も行いながら、その状況に応じまして、地域の状況に応じまして、適切な配置及び規模を検討いただくことになろうかと思っております。

前後のやりとり

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