井出庸生 (自由民主党)

2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

ありがとうございます。

今の御答弁ですとか、私もいろいろ調べてみますと、刑事関係の法律でも、議員立法ですとか、法制審を経たものを改めて国会で提出をし直したりですとか、修正をしたりとか、いろいろあるなというのが私の実感です。

ただ、刑事関係の法律は法務省や法制審がというのは、残念ながら、我々議員の中でもそういう認識が若干あるのではないかと。

それは、ちょっと古い答弁なんですけれども、平成十三年に、これは総務委員会でやっていたやり取りなんですけれども、先生のお名前は出さないんですが、これは商法なんですね、商法について、法制審議会にかけられずに提出をされているということについての整合性を問いたいという質問があったり、言い過ぎかもしれないが、何かややおかしいというような印象も受けるというような話をしていたり。

それからもう一つ、これはちょっと古い文献なんですけれども、「法務行政の三十年」という、これは昭和五十五年に法務省が出しているものなんですが、そこで法制審について、基本法の制定は、法理論上、学問上非常に重要な意義を有する、一般国民の基本的秩序に重大な影響を及ぼす、それぞれの専門分野における最高級の権威を集めて、慎重かつ綿密な検討を行うことが必要であると。山下先生に感想を伺いたいところでございますが、今日は仕切り役でございますので。そんなような話があります。

近年、そうはいっても、刑事法の立法は増えている。近年の流れというものは、近年の刑事法関係というものは、やはり総じて見ると、罪の重罰化であったり、それからデジタル関係を受けた処罰の早期化であったり、早い段階で処罰する、そういうものが中心を成してきている。それは当然、国民の御要請というものもあろうかと思います。

その中で、法制審中心にはされているものの議員立法も出てきているという中で、刑事立法を議員立法でやっちゃいかぬという話はないですよね。

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