CEDAWに対しましては、皇室典範に定める我が国の皇位継承は国家の基本に関わる事項であり、同委員会が取り上げることは適当でない、皇位継承に関する記述は受け入れられず、削除すべきであるという我が国の考え方を繰り返し丁寧に説明してまいりました。にもかかわらず、皇室典範に関する記述の削除要求が受け入れられなかったことは大変遺憾であり、そのことを重く受け止め、このような判断となったものでございます。
そもそも、任意拠出金は各国が自発的に支出するものであり、その使途を特定することは経済的圧力には当たらないと考えております。
325高高橋永(立憲)
決定に至る内部の経緯について、もう少し具体的に詳しく説明いただけますでしょうか。いわゆる、どの機関、関係者がどのような協議を行って、最終的に誰がどのような判断を下したのか、詳細をお示しいただければと思います。また、検討過程で用いられた内部資料等がある場合は御開示をお願いいたします。
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326松松尾裕敬外務省大臣官房審議官
判断は政府全体のものでございまして、政府内の検討の詳細についてはお答えを差し控えたいと存じます。
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327高高橋永(立憲)
お答えいただけないということでございますが、では、なぜ今回、日本政府は、言論ではなく、あえて前例のない経済的圧力という具体的な措置を講じたのでしょうか。その理由を教えてください。
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- (上の発言)
328松松尾裕敬外務省大臣官房審議官
CEDAWに対しましては、皇室典範に定める我が国の皇位継承は国家の基本に関わる事項であり、同委員会が取り上げることは適当でない、皇位継承に関する記述は受け入れられず、削除すべきであるという我が国の考え方を繰り返し丁寧に説明してまいりました。にもかかわらず、皇室典範に関する記述の削除要求が受け入れられなかったことは大変遺憾であり、そのことを重く受け止め、このような判断となったものでございます。
そもそも、任意拠出金は各国が自発的に支出するものであり、その使途を特定することは経済的圧力には当たらないと考えております。
329高高橋永(立憲)
今回の措置が経済的圧力に当たるかどうかは客観的な評価で決まることじゃないかと思いますが、いずれにしましても、日本政府は、本件を国家の基本に関わる問題として、CEDAWに対して前例のない経済的措置を講じました。しかし、過去に死刑制度やそのほかの国家の基本に関わる勧告がなされた際、同様の措置は取られていないようでございます。
政府は、国家の基本をどのように定義しているのでしょうか。基準がなければ判断が恣意的になる可能性があると思います。国連などの国際機関と専門委員会で対応を変えていないかなど、一貫性があるのかも含めて、判断が恣意的とならないよう、今後、基準…
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330松松尾裕敬外務省大臣官房審議官
いかなる問題が国家の基本に関わるかについて一概にお答えすることは困難でございますけれども、我が国の皇位継承の在り方は国家の基本に関わる事項であると考えております。
その上で申し上げますけれども、委員会などの勧告には様々な案件が含まれ得ることから、あらかじめ対応を定めておくことは困難であり、実際の勧告の内容について、個別具体的な状況に応じて適切な対応を総合的に判断することが必要であると考えております。
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331高高橋永(立憲)
いわゆる基準を明確にするということは難しいということではございますが、今後、判断が恣意的とならないように、しっかりと、それを決定するプロセス、透明性を担保していただいて、決定していっていただければと思います。
次に、外務大臣にお尋ねします。
日本政府は、今回、CEDAWに対して前例のない経済的措置を講じました。これは、今後、日本が特定の国際機関や委員会、さらには他国に対しても経済的圧力を外交手段として用いる方針へ転換したということなのでしょうか。
私は、今回の措置の判断の妥当性には疑問を持っておりますけれども、しかし、もし日本が外交方針を転換したの…
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