お答えいたします。
日本人同士が婚姻をした場合には、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と定める民法第七百五十条が適用されることから、夫婦は同じ氏を称することになります。
他方で、外国人が称している氏には、日本の民法にいう氏と同一の性格を有するものではないというふうに考えられますので、外国人は日本民法第七百五十条の予定する氏を有していないと考えられます。したがって、日本人と外国人が婚姻をした場合には、当該日本人に民法第七百五十条の適用はないことから、日本人の氏は変更されないということになります。
もっとも、外国人と婚姻した日本人がその氏を配偶者である外国人の称している氏に変更しようとするときは、戸籍法第百七条二項に定める届出をすることができることとされております。
また、婚姻中の日本人と外国人の間に出生した子については、父か母のどちらかが日本人であれば原則として子は日本国籍を有することになりますので、日本人である当該父又は母の氏を称することとなります。
155篠篠田奈保子(立憲)
立憲民主党・無所属の篠田奈保子でございます。
本日は、まず、今国会で大きな争点となります選択的夫婦別姓制度について御質問をさせていただきます。
まずは、現時点で、選択的夫婦別姓を求める自治体からの意見書、国会に提出件数、何件寄せられておりますか。お聞かせいただけますでしょうか。
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156竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
平成二十六年四月一日から本日までに地方自治体の議会から法務省に提出された意見書のうち、選択的夫婦別氏制度の導入を求める意見書が二百十九件、選択的夫婦別氏制度の導入について議論することを求める意見書が二百九件、選択的夫婦別氏制度の法制化に反対する意見書が六件、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書が十九件であります。
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157篠篠田奈保子(立憲)
ありがとうございました。
二百十九件そして二百九件と、積極的な意見書が多く国会に寄せられているということで、この意見書の趣旨をしっかりと踏まえた国会での議論が必要であると考えております。
次に、現在の夫婦同姓制度の下で、国際結婚の場合、夫婦の氏はどうなりますか。また、出生した子供の氏はどのように決定されるか、お答えください。
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- (上の発言)
158竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
日本人同士が婚姻をした場合には、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と定める民法第七百五十条が適用されることから、夫婦は同じ氏を称することになります。
他方で、外国人が称している氏には、日本の民法にいう氏と同一の性格を有するものではないというふうに考えられますので、外国人は日本民法第七百五十条の予定する氏を有していないと考えられます。したがって、日本人と外国人が婚姻をした場合には、当該日本人に民法第七百五十条の適用はないことから、日本人の氏は変更されないということになります。
もっとも、外国人と婚姻した日本人がその氏を配偶者である外国人の称している氏に変更しようとするときは、戸籍法第百七条二項に定める届出をすることができることとされております。
また、婚姻中の日本人と外国人の間に出生した子については、父か母のどちらかが日本人であれば原則として子は日本国籍を有することになりますので、日本人である当該父又は母の氏を称することとなります。
159篠篠田奈保子(立憲)
次に、婚姻時において妻が夫の氏を選択をした場合、この夫婦が離婚した場合に妻の方の氏はどうなりますか。
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160竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
現行民法におきまして、婚姻によって氏を改めた者は、離婚によって婚姻前の氏に復するということになっております。もっとも、離婚によって婚姻前の氏に復した者は、離婚の日から三か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができることとされております。
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161篠篠田奈保子(立憲)
その場合に、その離婚した夫婦の間に子供がいる場合、子供の氏はどうなるのでしょうか。
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