杉山徳明出入国在留管理庁次長

2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 384 発言)

令和六年六月十日に施行された改正入管法におきましては、重大犯罪の前科がある者、あるいは三回目以降の難民等認定申請を行っている者については、送還停止効の例外という規定が新たに設けられました。それにより、難民等認定申請中であっても送還を行うことが可能となったところでございまして、この規定を適用して送還した実績はございます。

ただ、件数等につきましては、現在、公表に向けて時期や在り方を検討しているという状況でございますので、御理解いただければと思います。

前後のやりとり

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