これにて小池正昭君の質疑は終了いたしました。
次に、角田秀穂君。
2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 238 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 320 発言)
これにて小池正昭君の質疑は終了いたしました。
次に、角田秀穂君。
ありがとうございました。
外国人、なかなか試験のハードルが高いというところがあるんですが、今のところ、介護福祉士養成施設を卒業した場合、五年間継続して働くことで介護福祉士の資格が取得できる経過措置、これは令和八年度の卒業まで設けられているんですが、その後、令和九年度以降というのは、まだまだこれからということだと思います。
そういった意味で、五年間継続して働くことで介護福祉士資格が取得できるこの経過措置について、令和八年度以降、延長すべきであるというふうに考えますが、この件の見解を伺いたいと思います。
お答えを申し上げます。
介護福祉士資格取得の経過措置についてでございますけれども、御指摘の経過措置の取扱いにつきましては、各団体等が様々な御意見をお持ちでありますことから、そういった様々な御意見をしっかり受け止めて検討を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
ありがとうございました。 既に、国家試験、三つのパートに分けて、三年間で合格ができるようにとか、いろいろな対策を講じていただいています。最終的には、これはやはり国家資格をということの方向性というのが少し見て取れるんですが、先ほど御答弁もありましたけれども、日本で長く働こうとするような意欲が湧く制度設計、これが必要だと思いますので、是非、その点を忘れず、よろしくお願いしたいと思います。 社会福祉法人の安定的な運営がこれからも必要であるという視点、また、それから介護現場、これを支える人材として外国人材への必要な対応について、今日質問させていただいたわけで…
これにて小池正昭君の質疑は終了いたしました。
次に、角田秀穂君。
公明党の角田秀穂です。 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 それでは、早速質問に入らせていただきたいと思いますけれども、初めに、従業員の配偶者に対する手当についてということで質問をさせていただきたいと思います。 いわゆる百三万円の壁をめぐる議論が行われております。基礎控除四十八万円、給与所得控除の最低額五十五万円の合計百三万円を超えると所得税を払うようになることから、特に納税をしている配偶者のいる、大多数は女性ですけれども、その女性の就業を阻む壁となっており、働けるのに働くことを控えてしまうことは、個人にとっても、また社会にとっても…
お答えいたします。 御指摘のとおり、収入制限がある配偶者手当につきましては、配偶者の就業調整の要因の一つとなっているとの指摘がございます。 民間企業における配偶者の収入制限が設けられている配偶者手当の支給割合は近年少しずつ低下はしておりまして、例えば、一番導入割合が高かった五百人以上規模の事業所で見ますと、平成二十八年五七・三%だったものが、令和六年四三・七%となっているところでございます。 こういった状況でございますが、厚生労働省といたしましては、配偶者の働き方に中立的な制度となるよう労使で話合いを進めていただくべく、配偶者手当の見直し手順や留意…
家族手当の支給額平均は、令和二年就労条件総合調査によりますと一万七千六百円、非課税の限度を超えることによる手取りの減少分よりも配偶者手当の減収分の方がはるかに大きく、これがなくならなければ、手当を残している企業で働く、これは多くは男性の配偶者の就業調整はなくならず、働けるのに働くことを控えて持てる能力を存分に発揮できない状況は、社会にとっても大きなマイナスであると考えております。 家族手当の壁を解消するには、労使の合意形成など手間をかけるだけの意義が認められなければ、なかなか進まないのではないでしょうか。企業の自主的な取組に任せているだけでは、壁の解消…