お答えします。
御指摘のプレスリリースは、グレーゾーン解消制度に基づく照会への回答として、老人ホームへの入居を検討している高齢者に対し、提携事業者が運営する老人ホームの情報を提供し、成約時に当該事業者から紹介手数料を収受するサービスを検討している照会者に対しまして、当該サービスは宅地建物取引業には該当しないことを明確化したものでございます。
御質問の、どのようなサービスの創出及び拡大を期待していたのかという点につきましては、前述の、今のプレスリリースの回答により、老人ホームを検討する高齢者やその家族が様々な選択肢の中からより自身に合った高齢者向け住まいを探すことに資する、そのような老人ホーム情報提供サービスが創出されることを期待したものでございます。
207
梅村聡(維新)
今、〇・五%という数字が出ましたけれども、どこも利益率が一%いくかどうかの、そんな状況ですよ。そこで人材紹介料だけで〇・五%というと、私は、たった〇・五%じゃなくて、それだけあるのかと。しかも、患者さんを今度は入れるために、また手数料を払っているわけですよね。そうすると、ほぼそういった利益率が吹っ飛ぶぐらいの手数料が、もはやあちこちで広まってきている。
私、この質問をした後、地元で、皆さん、どんな感想があるかというと、そもそも、賃貸マンションとかに入るときの手数料、これは例えば、入居者から〇・五か月、家主から〇・五か月、片一方から取るなら一か月、上限が…
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208堤堤洋介国土交通省大臣官房審議官
お答えいたします。
御指摘のプレスリリースは、老人ホームの入居検討者に対して老人ホーム情報を提供する事業活動を実施しようとする事業者から、産業競争力強化法に基づくグレーゾーン解消制度を通じて、当該事業が宅地建物取引業に該当するか否かについて照会があり、それに対して経済産業省及び国土交通省より回答を行った際に公表されたものになります。
結論といたしましては、この照会者の行為は宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業には該当しない旨を回答しております。
その根拠ですが、この照会者が実施しようとする事業活動におきましては、物件の説明は老人ホームの運営事業者…
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209
梅村聡(維新)
ですから、代理者ではなくて、老人ホーム側と入居者が直接交渉するのを紹介するだけだから、これはそれに当たらないんだ、宅建業法の対象には当てはまらないんだ、そういう御答弁だったと思いますが、結果としては、それによって手数料の上限に歯止めがかからない、どんな設定をされても誰も手を出せない。それで、やっと厚労大臣がこれはえらいことだということで老健局長の名前で通知を出したわけですけれども、だけれども、現実にはもう止めるものが何もない状態になってきているわけです。
経産省のこのリリースの中には、こういうことも書いてあります。これにより、これというのは、宅建業法の…
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- (上の発言)
210江江澤正名経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官
お答えします。
御指摘のプレスリリースは、グレーゾーン解消制度に基づく照会への回答として、老人ホームへの入居を検討している高齢者に対し、提携事業者が運営する老人ホームの情報を提供し、成約時に当該事業者から紹介手数料を収受するサービスを検討している照会者に対しまして、当該サービスは宅地建物取引業には該当しないことを明確化したものでございます。
御質問の、どのようなサービスの創出及び拡大を期待していたのかという点につきましては、前述の、今のプレスリリースの回答により、老人ホームを検討する高齢者やその家族が様々な選択肢の中からより自身に合った高齢者向け住まいを探すことに資する、そのような老人ホーム情報提供サービスが創出されることを期待したものでございます。
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梅村聡(維新)
そして今、利用者とか御家族がよりよいものを選べるようになるという御説明がありましたけれども、実は、今回のポイントは、高齢者、利用者は手数料を払っていないわけです。にもかかわらず、新たなサービスの創出及び拡大につながると。見事に花開いたわけですよ。診療報酬や介護報酬を満額稼ぐことによって手数料をお支払いして、見事にサービスは完成をしました。
だけれども、国の立場から見て、診療報酬、介護報酬は国民の社会保険料、税金ですよ。それを使って見事な新しいサービスが創出、拡大することを、さあ、どう考えるんですかという、ここが私は一番問題だと思っています。
国交省さ…
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212堤堤洋介国土交通省大臣官房審議官
お答えいたします。
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者から受け取ることのできる報酬、いわゆる仲介手数料の額につきましては、消費者保護及び取引の公正の確保を目的としまして、宅地建物取引業法第四十六条及びそれに基づく告示に基づき、上限が定められております。
この告示におきましては、委員御指摘のとおり、宅地又は建物の貸借の媒介に関して借主と貸主から受け取ることができる報酬の合計額の上限は、消費税相当額を除きますが、賃料の一か月分であること、この場合、居住用建物につきましては、借主と貸主のそれぞれから受け取ることができる報酬額の上限は賃…
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梅村聡(維新)
今のキーワードは、一つは消費者の保護である、それからもう一つは、公正中立をきちんと担保するためにこの上限規制を設けている、こういう御答弁だったと思います。
そうしますと、もう一度、高齢者施設への入居者紹介ビジネスに戻ってきますけれども、こっちの方は、現時点では、宅建業法と違って、免許制度は何もありません。それから、公平公正をきちんと規制する、そういった規制も何もありません。そしてまた、入居者と紹介業者に対して公正中立を担保する根拠法も、現時点では何もありません。でも、大臣は、とにかく指導はしたから、これで何とかうまくいくんじゃないかということを言われて…
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