お答えいたします。
端的に申し上げれば、今回の見直しは、その両者については、全く別の政策目的で行うものだということなんですけれども、在職老齢年金制度は、御案内のように、一定以上の賃金とそれから厚生年金の報酬比例部分を足し上げて、一定額以上の場合には年金の一部を支給停止するというものであります。こういう仕組みは、納めていただいた保険料に応じた給付を行うことが原則である社会保険から見ると極めて例外的な、二〇〇〇年に導入された仕組みでございます。
今回の見直しは、人手不足が進行する中で、高齢者の方により働いていただきやすくすることを目的としたものでございます。そういう例外的な制度を手直しして、働きやすくということでございます。
一方で、標準報酬月額の上限見直しにつきましては、先ほど委員から御説明いただきましたように、これまで上限に該当していた方々に本来の収入に応じた保険料負担をお願いをし、そして、これによって、御本人の年金額はもとより、年金額の低い方も含めて厚生年金全体の給付水準の向上につなげるという、いわば所得再分配の機能の強化という目的でございます。
このように、在職老齢年金は、働き方に中立な制度の構築という視点、そして、標準報酬月額の上限見直しは、高齢者の所得保障機能の強化、所得再分配機能の強化といった観点から行うものでございまして、それぞれの見直しの狙いを分かりやすく丁寧に説明する必要があるというふうに、御指摘を踏まえて感じたところでございます。
95根根本拓(自民)
ありがとうございます。
さらに、今回の上限引上げの相当性だとか妥当性を裏づける理由として、現状だと、標準報酬月額の上限以上の報酬を受けている方というのは、先ほど局長もおっしゃったとおり、報酬に占める厚生年金保険料の負担率が上限以下の方よりも低くなっているという問題があると理解しておりまして、それが、最近の賃上げの流れの中でその問題がどんどん大きくなってしまう、これを是正しなければいけないということだと理解しています。
同じような問題は、先ほど私も申し上げたとおり、実は健康保険についても存在するわけですけれども、健康保険の標準報酬月額の上限というのは百…
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96間間隆一郎厚生労働省年金局長
委員御指摘のとおりと考えております。
公的年金制度は、もう御案内のとおり、社会保険として、負担に応じた給付を原則としております。既に標準報酬月額の上限を超える収入のある方に係る厚生年金の実効的な負担率は、本来の保険料率である一八・三%に比べて、結果的に低い水準になるという計算になってまいります。年収が二千万あろうが、三千万あろうが、六十五万の標準報酬になる意味では、負担も給付も抑えられた形になってございます。
こうした上限に該当する方が、男性では一〇%弱、男女平均で申し上げても六%程度おられることを考えますと、委員御指摘のように、世代内の公平性の確保…
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97根根本拓(自民)
ありがとうございます。
今、いろいろ御答弁をいただきまして、かなりこの制度の内容というのが明らかになってきたのではないかなと思います。
少しまとめさせていただくと、影響を受けるのは、ある程度の所得がある方々に限られる、その方々というのは、三十代で男性五%ぐらい、四十代で一〇%超、五十代で一六%ということで、子育て世代ど真ん中と言われるような三十代、四十代の方でも、九割五分、若しくは九割ぐらいの方というのは影響を受けないと。
もちろん、五十代でも、子育てされている方、高校、大学にお子さんが行かれている方はいらっしゃると思いますけれども、それでも、約八…
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- (上の発言)
98間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
端的に申し上げれば、今回の見直しは、その両者については、全く別の政策目的で行うものだということなんですけれども、在職老齢年金制度は、御案内のように、一定以上の賃金とそれから厚生年金の報酬比例部分を足し上げて、一定額以上の場合には年金の一部を支給停止するというものであります。こういう仕組みは、納めていただいた保険料に応じた給付を行うことが原則である社会保険から見ると極めて例外的な、二〇〇〇年に導入された仕組みでございます。
今回の見直しは、人手不足が進行する中で、高齢者の方により働いていただきやすくすることを目的としたものでございます。そういう例外的な制度を手直しして、働きやすくということでございます。
一方で、標準報酬月額の上限見直しにつきましては、先ほど委員から御説明いただきましたように、これまで上限に該当していた方々に本来の収入に応じた保険料負担をお願いをし、そして、これによって、御本人の年金額はもとより、年金額の低い方も含めて厚生年金全体の給付水準の向上につなげるという、いわば所得再分配の機能の強化という目的でございます。
このように、在職老齢年金は、働き方に中立な制度の構築という視点、そして、標準報酬月額の上限見直しは、高齢者の所得保障機能の強化、所得再分配機能の強化といった観点から行うものでございまして、それぞれの見直しの狙いを分かりやすく丁寧に説明する必要があるというふうに、御指摘を踏まえて感じたところでございます。
99根根本拓(自民)
ありがとうございます。
今の御説明をお伺いすると、まさに局長おっしゃったとおり、政策目的は別なんだ、この二つの制度改正というのは別にリンクしているわけではないということが理解できました。
しかし、やはり説明の仕方だとか見せ方というものを間違えてしまうと、いずれも必要な制度改正であるのに、これが通らなくなってしまうということが起こってしまうんだと思います。
したがって、やはりこの制度目的、制度趣旨を別個独立に丁寧に説明していくこと、例えば、標準報酬月額の上限額の引上げについては、年金制度の持続性確保や世代間の公平性の確保のための改正である、在職老齢年…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
大変重要な御指摘だというふうに思います。
厚生労働省が所管しております社会保険制度におきましても、一定の保険料の御負担をいただく一方で、例えば、病気やけがをされたときには医療保険の給付を、また、障害を負われた場合には障害年金を受け取ることができるなど、負担と給付の両方の側面を有しているものでございます。
このような制度の負担と給付の関係につきましては、主に保険料を御負担いただく現役世代にも実感していただけるよう、分かりやすい広報に努めていくことが重要であると考えています。
その上で、現在取りまとめに向けて対応しております年金改正法案におきましても、…
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101根根本拓(自民)
大臣、ありがとうございます。
まさに、負担と給付というものを年金制度だとか保険制度全体の中で御説明いただく、負担だけではなくて給付に焦点をいただくということも重要だと思います。
あと一つ加えさせていただけるとすれば、政府全体としてやっている政策の中で、今回、今々で見るとこういう負担も生じ、将来的にはそれが給付となって返ってくるという話なんですけれども、今々で見たらこういう負担が生じています、現役の方々、今はこの面では大変かもしれない、だけれども、違う制度、典型的には今回の高校無償化だと思いますけれども、そういう面では、実はそこで負担が減っているので、…
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