自民党の根本拓でございます。よろしくお願いいたします。
本日は、厚生年金保険の標準報酬月額の上限引上げについて主にお伺いをさせていただきます。
今般、厚生年金保険の標準報酬月額の上限を六十五万円から七十五万円に引き上げる制度改正が検討されていると理解しております。これに対して、メディアやSNSにおいては、現役世代に更に負担をかけるのかという批判もされているところでありますし、今後この制度がどうなっていくかについては、いろいろ報道もなされているところと承知しております。
しかし、いずれにしても、この制度を前に進めるのであれば、国民の皆様からの理解を丁寧に得ていくことが必要と思っておりまして、そのような問題意識を背景としてお伺いをさせていただきます。
まず、そもそも、このような標準報酬月額の上限引上げが必要になる理由についてお伺いできればと思います。これが、仮に、年金財政を改善して厚生年金受給者全体の給付水準を引き上げるということに狙いがあるとした場合、今回の上限引上げでどれだけのプラスの効果が見込めるのか、その点まで含めてお答えいただければありがたく思っています。
78
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
法定研修につきましては、都道府県ごとの研修の質の平準化を図るために、厚生労働省において、研修を実施する講師のためのガイドラインの作成を行うとともに、研修の実施主体であります都道府県において、学識経験者や職能団体などで構成する研修向上委員会を設置し、研修の評価、見直しを行うこととしているところでございます。
一方で、御指摘がありましたように、こうした法定研修の内容につきまして、受講者の方々からは、講師の質に課題があるといった指摘があるほか、都道府県の研修向上委員会についても、中立性や透明性の点で課題があるものと認識をしております。
昨年取りまとめられま…
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79市市來伴子(立憲)
現場の声を聞きながら、早急に見直しを行っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
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80
深澤陽一(自民)
これにて市來伴子君の質疑は終了いたしました。
次に、根本拓君。
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- (上の発言)
81根根本拓(自民)
自民党の根本拓でございます。よろしくお願いいたします。
本日は、厚生年金保険の標準報酬月額の上限引上げについて主にお伺いをさせていただきます。
今般、厚生年金保険の標準報酬月額の上限を六十五万円から七十五万円に引き上げる制度改正が検討されていると理解しております。これに対して、メディアやSNSにおいては、現役世代に更に負担をかけるのかという批判もされているところでありますし、今後この制度がどうなっていくかについては、いろいろ報道もなされているところと承知しております。
しかし、いずれにしても、この制度を前に進めるのであれば、国民の皆様からの理解を丁寧に得ていくことが必要と思っておりまして、そのような問題意識を背景としてお伺いをさせていただきます。
まず、そもそも、このような標準報酬月額の上限引上げが必要になる理由についてお伺いできればと思います。これが、仮に、年金財政を改善して厚生年金受給者全体の給付水準を引き上げるということに狙いがあるとした場合、今回の上限引上げでどれだけのプラスの効果が見込めるのか、その点まで含めてお答えいただければありがたく思っています。
82間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
厚生年金の標準報酬月額につきましては、現在、男性では、上限に該当する方が一番多くなってございます。こうした方々は、実際の賃金に占める保険料の割合というものをいわば計算してみますと、他の被保険者の方よりも低い負担水準になっているということが現実としてございます。
今後、賃上げが持続的に見込まれる中で、こうした方々につきましても、負担能力に応じた負担をお願いし、また、御本人の年金水準も向上してまいります。そして、所得再分配の機能が働くことにより、今委員が御指摘になられたように、年金額の低い方も含めて厚生年金制度全体の給付水準を向上させ…
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83根根本拓(自民)
ありがとうございます。
一方で、厚生年金において標準報酬月額の上限というのが健康保険のそれに比べて低く設定されている理由というのは、厚生年金というのは、基本的に、払った保険料が多いほど老後の年金給付も増えるという仕組みでありまして、現役時代に高所得だった方の賃金をそのまま保険料に反映させると、それだけ老後の年金額が大きくなってしまって、老後の年金額に現役時代の賃金によって大きく差がついてしまうということが生じてしまうので、老後の年金格差を余り大きくしないようにする、そのために標準報酬月額の上限というのを低めに設定されていたというように理解しています。
…
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84間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
委員御指摘のように、健康保険の標準報酬月額の上限は百三十九万円、厚生年金は六十五万円というふうになってございます。
老齢厚生年金の受給額は、全被保険者期間の平均的な標準報酬額を基にします。いっときのものだけじゃなくて、全期間を計算いたします。引上げ後の標準報酬月額に該当する期間に応じて、今後、上限に該当する方も受給する金額が変わってくるということでございます。
標準報酬月額上限に該当する方は年齢が上がるにつれて増加する、つまり、給料が上がってくるという傾向にございまして、全被保険者期間を通じて上限に該当する方というのは、極めてま…
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