ありがとうございます。
これはしっかりと総会前の有価証券報告書の開示の意義を周知をしていただきまして、総会後ろ倒しに伴う一体開示という選択肢も含めて、理解が広がるように更に御尽力いただければと思います。
そして、総会の基準日を変えてというと、来年以降の取組かなという会社も出てきてしまうと思うんですが、ここは是非金融庁にお願いしたいのは、もう一度さっきの資料二に戻ってください。昨年、総会当日に開示している会社が千五百社あるんです。総会翌日に開示している会社が千五百社あるんです。この三千社については、せめて二、三日前に開示したらどうですか、今年から。基準日の変更も何も要らないでしょう。準備できているんじゃないですか。これを是非まずやっていただく。それは今年からでも実現できることだと思いますので、是非お願いをできればと思っております。今年の総会のデータが大きく変わっていることを期待を申し上げたいと思います。
次に、この総会前開示、金融庁の皆様からの度重なるこれまでの御努力、こちらを期待しているわけでございますが、本当にそれだけで足りるのかという思いが、長く実務に携わってきた立場からするとあります。やはりなかなか、みんながやるまでもうちょっと様子を見ようとか、来年以降考えよう、そういう会社も出てくるのではないかと思っております。
そうした中で、例えば、極論を言えばですよ、総会前に有価証券報告書を開示しなければならない、これを法律で義務づける、ハードローでいく、こういうアプローチも当然考えられることでございます。日本の資本市場の健全な育成のためだということであれば、その理屈は十分あると思っております。
ただ、現実的には、様々な企業、様々な事情があるということを考えると、私は、これはハードローというよりはソフトローでのアプローチ、具体的には、コーポレートガバナンス・コードにしっかりと、この総会前開示をするということをコーポレートガバナンス上望ましいプラクティスとして書き込んでいただいた上で、ガバナンス・コードはコンプライ・オア・エクスプレーンでございますから、それに従って総会前開示をしたところは、ちゃんとそれを開示をして株主から評価を受け、開示ができなかったところは、なぜ開示ができなかったかということをコーポレートガバナンス報告書の中で説明をしていく。こういうことをするのが一番、実質的に総会前開示を進めていく上ではよいのではないかと思っているところでございます。
そういった意味で、私として、これは一つの案でございますが、資料四、こちらをお示ししていきたいと思います。コーポレートガバナンス・コード、じゃ、具体的にこういうふうに変えたらいいのではないかという提案でございます。
今、現行のガバナンス・コードには、原則1―2、株主総会における権利行使という原則がございます。「上場会社は、株主総会が株主との建設的な対話の場であることを認識し、株主の視点に立って、株主総会における権利行使に係る適切な環境整備を行うべきである。」そして、この補充原則として、1―2の1でございますが、「上場会社は、株主総会において株主が適切な判断を行うことに資すると考えられる情報については、必要に応じ適確に提供すべきである。」こうあるわけでございます。
金融庁さんもいろいろやっているんですよね。二〇二一年ですか、ガバナンス・コードの解釈の指針の、いわゆる投資家と企業の対話ガイドライン、この中では、この資料四の中でもありますように、例えば、有価証券報告書を株主総会開催日の前に提出するなど充実した対話のための取組を行っているか、こういったことはポイントになるんですよということを書いていただいているんですが、やはりこのガイドラインじゃ弱いんだと思うんです。
このガバナンス・コードの補充原則そのものに、これは1―2の1変更案と書かせていただいていますが、上場会社は、株主総会において株主が適切な判断を行うことに資すると考えられる情報、この情報に有価証券報告書が含まれるということをしっかりと明記をしていただいて、必要に応じ提供するんじゃなくて、適確に提供すべき。元々これは適切な判断を行うのに資する情報ですから、必要なんです。ですから、適確に提供すべきであるということをしっかり書き込んだらどうかと思っておりますが、ガバナンス・コードにこうした総会前の有価証券報告書の開示を書き込むことについての御見解をお願いいたします。
43油油布志行金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、会社法上の事業報告等と、それから金融商品取引法上の有価証券報告書を一体化する、一本化するということは、企業の準備負担の軽減ともなります。有価証券報告書の株主総会前開示の促進につながるものと考えておりまして、私どもといたしましては、法務省や経済産業省等と連携いたしまして、まさに一体開示のためのひな形作り、あるいはFAQの公表などの取組を行ってまいったところでございます。
しかしながら、企業の側からは、この一体開示、一本化を行うためには、有価証券報告書の作成スケジュールを株主総会の三週間前に前倒しする必要があるんだと…
この発言のページ
44
塩崎彰久(自民)
ありがとうございました。
企業側からなかなか準備が間に合わないという話があるということでございますが、少なくともデータ上は、総会当日にもう開示ができているわけですよね、翌日には開示ができているわけなので、必ずしも、本当に間に合っていない現状があるのか。
もちろん、三週間前に開示しようと思ったら、これはもう少し日が必要だということはあるかもしれませんが、少なくとも、もうできているものは総会当日ではなく前日に公開したらどうですか。これは十分合理的な要請なのではないか、そして、それをやる余地が十分あるのではないかというふうに考えているところでございます。
…
この発言のページ
45油油布志行金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
まさに御指摘のとおり、制度上は可能であるにもかかわらず、株主総会前に有価証券報告書を開示する企業がいまだ少数にとどまっているという状況を踏まえまして、より多くの企業で有価証券報告書の総会前開示が進むよう、先ほど申し上げました連絡協議会において官と民の関係者が連携いたしまして、株主総会前の有価証券報告書開示の実現に当たっての実務的な課題の把握、それからその解決に向けた具体的な施策について御議論をいただいておりまして、その中には、御指摘のとおり、株主総会の開催日、それから、この開催日と直接関係いたします議決権行使の基準日、この論点も含…
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- (上の発言)
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塩崎彰久(自民)
ありがとうございます。
これはしっかりと総会前の有価証券報告書の開示の意義を周知をしていただきまして、総会後ろ倒しに伴う一体開示という選択肢も含めて、理解が広がるように更に御尽力いただければと思います。
そして、総会の基準日を変えてというと、来年以降の取組かなという会社も出てきてしまうと思うんですが、ここは是非金融庁にお願いしたいのは、もう一度さっきの資料二に戻ってください。昨年、総会当日に開示している会社が千五百社あるんです。総会翌日に開示している会社が千五百社あるんです。この三千社については、せめて二、三日前に開示したらどうですか、今年から。基準日の変更も何も要らないでしょう。準備できているんじゃないですか。これを是非まずやっていただく。それは今年からでも実現できることだと思いますので、是非お願いをできればと思っております。今年の総会のデータが大きく変わっていることを期待を申し上げたいと思います。
次に、この総会前開示、金融庁の皆様からの度重なるこれまでの御努力、こちらを期待しているわけでございますが、本当にそれだけで足りるのかという思いが、長く実務に携わってきた立場からするとあります。やはりなかなか、みんながやるまでもうちょっと様子を見ようとか、来年以降考えよう、そういう会社も出てくるのではないかと思っております。
そうした中で、例えば、極論を言えばですよ、総会前に有価証券報告書を開示しなければならない、これを法律で義務づける、ハードローでいく、こういうアプローチも当然考えられることでございます。日本の資本市場の健全な育成のためだということであれば、その理屈は十分あると思っております。
ただ、現実的には、様々な企業、様々な事情があるということを考えると、私は、これはハードローというよりはソフトローでのアプローチ、具体的には、コーポレートガバナンス・コードにしっかりと、この総会前開示をするということをコーポレートガバナンス上望ましいプラクティスとして書き込んでいただいた上で、ガバナンス・コードはコンプライ・オア・エクスプレーンでございますから、それに従って総会前開示をしたところは、ちゃんとそれを開示をして株主から評価を受け、開示ができなかったところは、なぜ開示ができなかったかということをコーポレートガバナンス報告書の中で説明をしていく。こういうことをするのが一番、実質的に総会前開示を進めていく上ではよいのではないかと思っているところでございます。
そういった意味で、私として、これは一つの案でございますが、資料四、こちらをお示ししていきたいと思います。コーポレートガバナンス・コード、じゃ、具体的にこういうふうに変えたらいいのではないかという提案でございます。
今、現行のガバナンス・コードには、原則1―2、株主総会における権利行使という原則がございます。「上場会社は、株主総会が株主との建設的な対話の場であることを認識し、株主の視点に立って、株主総会における権利行使に係る適切な環境整備を行うべきである。」そして、この補充原則として、1―2の1でございますが、「上場会社は、株主総会において株主が適切な判断を行うことに資すると考えられる情報については、必要に応じ適確に提供すべきである。」こうあるわけでございます。
金融庁さんもいろいろやっているんですよね。二〇二一年ですか、ガバナンス・コードの解釈の指針の、いわゆる投資家と企業の対話ガイドライン、この中では、この資料四の中でもありますように、例えば、有価証券報告書を株主総会開催日の前に提出するなど充実した対話のための取組を行っているか、こういったことはポイントになるんですよということを書いていただいているんですが、やはりこのガイドラインじゃ弱いんだと思うんです。
このガバナンス・コードの補充原則そのものに、これは1―2の1変更案と書かせていただいていますが、上場会社は、株主総会において株主が適切な判断を行うことに資すると考えられる情報、この情報に有価証券報告書が含まれるということをしっかりと明記をしていただいて、必要に応じ提供するんじゃなくて、適確に提供すべき。元々これは適切な判断を行うのに資する情報ですから、必要なんです。ですから、適確に提供すべきであるということをしっかり書き込んだらどうかと思っておりますが、ガバナンス・コードにこうした総会前の有価証券報告書の開示を書き込むことについての御見解をお願いいたします。
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
今の委員のお話を聞かせていただいて、まず、株主総会においてしっかりとした資料をベースに議論していただく、そのために一番豊富な情報が有価証券報告書だ、そして、しかもそれが当日ないし翌日までにはほとんどの企業で用意されている、何で出ないのか。全く私も同じ思いを持ちながら聞かせていただきましたし、そして、事業報告書と一体化した方が事務も効率化されますし、この時代ですから、ITを使えばそれはそんなに難しい話ではないんじゃないのかなと思って聞かせていただきました。
その上で、そうでない理由には多分幾つかあるんだろうと思います。そこは今いろいろ聞かせていただいてい…
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48
塩崎彰久(自民)
加藤大臣、ありがとうございます。
まさにコーポレートガバナンス・コードの改定も含めて御検討いただけるということ、また、今後しっかり今年の総会の仕上がりから見ていくぞ、そういう強いメッセージ、是非、加藤大臣のリーダーシップの下で一歩でも二歩でも進めていただければと思います。
それでは、最後の質問でございます。暗号資産についてお伺いしたいと思います。
今日、西野政務官に来ていただいておりますが、暗号資産の関係でいいますと、今、暗号資産口座というのは、一千万口座を超えるほど非常に幅広くアセットクラスとして認識されているところでございまして、分離課税を求め…
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西野太亮(自民)内閣府大臣政務官
まずもって、塩崎委員におかれましては、暗号資産、ウェブ3、さらにはブロックチェーン、こうした新しい分野について自民党の第一人者として議論を率先して主導していただいておりますことに、改めて敬意を申し上げたいというふうに思います。
その上で、もう委員もよくよく御存じだというふうに思いますが、今現在、金融庁といたしましては、外部有識者の皆様方と勉強会を重ねているところでございます。その勉強会におきまして、現在、法令上は決済手段と位置づけられております暗号資産について、投資対象として成立することがふさわしいのかどうか、こういったことも議論させていただいておりま…
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