インボイス制度の導入後においては、課税事業者は、免税事業者から受領した請求書等を保存していたとしても、原則として仕入れ税額控除の適用を受けることはできないとされています。
ただし、インボイス制度への円滑な移行を進める観点から、この制度を導入した令和五年十月から六年間の経過措置として、免税事業者からの仕入れについて一定割合を税額控除できることとしております。
2025年2月21日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 403 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 449 発言)
インボイス制度の導入後においては、課税事業者は、免税事業者から受領した請求書等を保存していたとしても、原則として仕入れ税額控除の適用を受けることはできないとされています。
ただし、インボイス制度への円滑な移行を進める観点から、この制度を導入した令和五年十月から六年間の経過措置として、免税事業者からの仕入れについて一定割合を税額控除できることとしております。
ありがとうございます。
それでは、インボイス導入前、後にかかわらず、免税事業者が消費税をもらっていながら納税していないことは違法だったんでしょうか。その際、免税事業者が益税をもらっていたとの認識なのか、加藤大臣、再びお答えください。
免税事業者による売上げなどには消費税が課されませんので、免税事業者が商品、サービスの本体価格に上乗せして別途消費税を受け取ることは、消費税の仕組み上、想定されていません。ただし、免税事業者であっても、仕入価格の上昇という形で消費税を負担していることには変わりがありません。その負担分については、販売価格に転嫁していただく必要はあります。 一般論として申し上げれば、免税事業者が仕入れに係る消費税額を超えて本体価格に消費税として金額を上乗せして別途受け取ることとなれば、仕入れに係る消費税額を超えた部分については、いわゆる益税の問題が生じることになると認識して…
ありがとうございます。 今、益税という言葉が加藤大臣から聞こえましたけれども、益税だけを持ち出して言うことには大変私は違和感を覚えます。 そもそも、免税事業者への作業コストの軽減、すなわち、免税事業者に頑張りなさい、頑張りなさいというエールを送るという意味合いと、そして国税庁の徴収コストの削減、ウィン・ウィンの関係だったはずです。もっと言えば、免税事業者には、仕入れに係る消費税を自分の懐から支払わなければいけない、いわゆる益税の逆の損税が発生していることも併せて言わなければ平等じゃない、私はそう思います。 例えば、免税事業者が急な設備投資で多額の消…
インボイス制度の導入後においては、課税事業者は、免税事業者から受領した請求書等を保存していたとしても、原則として仕入れ税額控除の適用を受けることはできないとされています。
ただし、インボイス制度への円滑な移行を進める観点から、この制度を導入した令和五年十月から六年間の経過措置として、免税事業者からの仕入れについて一定割合を税額控除できることとしております。
激変緩和措置はちょっとおいておいて、石破総理、ここなんですよね、インボイスの結構な問題点、大きなところというのは。 免税事業者のままでは違法になるということで、課税事業者は、今まで取引していた免税事業者に対して値引きを強いたり、取引排除をしてしまう、そういった現実があります。そこに大きな問題というか、財務省の目線と私の目線に大きな違いがあるのかな、そう感じました。財務省は、主に不正をなくすという視点、私は、コンテンツ産業を含め建築業、物流、農家、現在担い手不足と言われているそういう産業が更に悪化してしまうんじゃないかという視点です。 財務省に伺います…
お答え申し上げます。
インボイス制度導入前におきます仕入れ税額控除に関する誤りというものでございますけれども、これについては、税務調査等で事例を把握しているところでございます。
例えば、税率の適用誤りだと……(たがや委員「割合は」と呼ぶ)割合については、消費税の調査等につきましては、国税当局として、そういった誤り以外にも、取引金額ですとか、課税、非課税判定とか、そういった誤り、様々な観点から検討を行って指摘をしておりますので、そういったものだけを取り出して網羅的に集計することは行っておりません。
要するに、明確でないということです。
では、インボイス制度導入からもう一年半ぐらいたちましたけれども、その後の取引の実態調査、これは行ったんでしょうか。