ありがとうございます。
それでは、インボイス導入前、後にかかわらず、免税事業者が消費税をもらっていながら納税していないことは違法だったんでしょうか。その際、免税事業者が益税をもらっていたとの認識なのか、加藤大臣、再びお答えください。
2025年2月21日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 400 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 449 発言)
ありがとうございます。
それでは、インボイス導入前、後にかかわらず、免税事業者が消費税をもらっていながら納税していないことは違法だったんでしょうか。その際、免税事業者が益税をもらっていたとの認識なのか、加藤大臣、再びお答えください。
それは、事実関係を完全に正確に私も把握しているわけではございません。仮にそういうことがあったとするならば、それは国会の議決というものに反することになろうかと思っております。私として、自由民主党が、この国会の議決に参考人が応ずることができますよう、党として最大限努力をいたしてまいります。
いろいろな党に、あるいは議員の皆様方に御迷惑をおかけしておるとすれば、それは申し訳ないことでございます。おわび申し上げます。
謝罪をしていただけたということで、ありがとうございます。 そもそも、裏金猫ばば問題を引き起こした当事者側が、委員会で決めた聴取について、質疑者を絞り込めとか、質疑内容に介入するとか、議事録も駄目とか、立法府に注文をつけるなど、これでは国政調査権の侵害ではないでしょうか。そんな先例をつくってしまっては、国会の権威に関わります。 私は飲食店を経営しておりますが、まるで、まないたの上のコイが料理人を選び、包丁の入れ方にすら注文をつける、こうしたやり方はまさに茶番。まさかとは思いますが、予算の修正や採決について自民と立憲で裏で合意し、そのバーターで参考人招致…
事業者免税制度については、消費税創設時、この種の税になじみの薄い我が国においては、中小零細事業者の納税事務負担に配慮することが重要であると考え、設定することとしたとの説明が国会でなされており、また、政府税制調査会による答申においては、税務当局の事務負担への考慮も導入理由として記述されております。
なお、消費税を導入する際の国会答弁において、免税点制度などについて、議員修正にて、公平の確保の必要性などを踏まえ、消費税の仕組みの定着状況等を勘案しつつ、その見直しを行うものとする旨の規定が加えられた点についても説明されているものと承知しています。
ありがとうございます。
それでは、インボイス導入前、後にかかわらず、免税事業者が消費税をもらっていながら納税していないことは違法だったんでしょうか。その際、免税事業者が益税をもらっていたとの認識なのか、加藤大臣、再びお答えください。
免税事業者による売上げなどには消費税が課されませんので、免税事業者が商品、サービスの本体価格に上乗せして別途消費税を受け取ることは、消費税の仕組み上、想定されていません。ただし、免税事業者であっても、仕入価格の上昇という形で消費税を負担していることには変わりがありません。その負担分については、販売価格に転嫁していただく必要はあります。 一般論として申し上げれば、免税事業者が仕入れに係る消費税額を超えて本体価格に消費税として金額を上乗せして別途受け取ることとなれば、仕入れに係る消費税額を超えた部分については、いわゆる益税の問題が生じることになると認識して…
ありがとうございます。 今、益税という言葉が加藤大臣から聞こえましたけれども、益税だけを持ち出して言うことには大変私は違和感を覚えます。 そもそも、免税事業者への作業コストの軽減、すなわち、免税事業者に頑張りなさい、頑張りなさいというエールを送るという意味合いと、そして国税庁の徴収コストの削減、ウィン・ウィンの関係だったはずです。もっと言えば、免税事業者には、仕入れに係る消費税を自分の懐から支払わなければいけない、いわゆる益税の逆の損税が発生していることも併せて言わなければ平等じゃない、私はそう思います。 例えば、免税事業者が急な設備投資で多額の消…
インボイス制度の導入後においては、課税事業者は、免税事業者から受領した請求書等を保存していたとしても、原則として仕入れ税額控除の適用を受けることはできないとされています。
ただし、インボイス制度への円滑な移行を進める観点から、この制度を導入した令和五年十月から六年間の経過措置として、免税事業者からの仕入れについて一定割合を税額控除できることとしております。