鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年2月18日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 185 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 195 発言)

人格権という話を今されました。

人格権ということでいえば、先ほど申し上げましたけれども、夫婦同氏制度が合憲であると判断をした最高裁の平成二十七年の判決ということになるかと思いますけれども、氏名について、社会的に見れば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時に、その個人から見れば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成するものと判示をされていると承知をしております。

その上で、この判決では、氏は、婚姻及び家族に関する法制度の一部として法律がその具体的な内容を規律しているものであるから、氏に関する上記人格権の内容も、憲法上一義的に捉えられるべきものではない、そして、憲法の趣旨を踏まえつつ定められる法制度をまって初めて具体的に捉えられるものとされていると承知をしています。

そういった中において、現行の法制度の下における氏の性質、それに鑑みますと、婚姻の際に氏の変更を強制されない自由というものが憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとは言えないとも同時に判示をされているというのが、この最高裁における判示であると承知をしております。

前後のやりとり

181の発言を見る

189の発言を見る