当然そのような御理解で結構でございます。
石破茂 (自由民主党)内閣総理大臣
2025年2月17日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 359 発言)
前後のやりとり
過去、存否応答拒否訴訟で二件、存否応答拒否は駄目よということで判決が出て、一件は全部開示、一件は本当に不存在だったので、不存在だったので、なしよと。 だから、今回の場合は、もう文書があることはお認めになっていらっしゃるわけですから、過去の事例に倣うのであれば全部開示ということに、私の主張ですよ。加藤大臣はそこでううんと首をかしげていらっしゃると思うんですが、私の主張では、全部開示というのが行政の前例である、存否応答拒否訴訟についての前例であるということになるわけです。 もう一つ確認しますが、赤木雅子さんの訴訟では、財務本省並びに近畿財務局での森友文書…
お答えいたします。
関連文書につきましては、現在、財務本省の方に戻ってきておりまして、その取扱いについて検討しているところでございます。
今後につきましては、情報公開法上も、事案の移送という制度もございまして、まだ事務的に検討している段階ですけれども、財務省の方で一元的に対応することも含めて、現在検討しております。
財務省で一元的に、なぜかというと、石破総理大臣や加藤大臣がしっかりと確認をした上で赤木雅子さんに対する開示というものをされるべきであるというふうに考えるからです。
石破総理大臣は、国民への説明責任を果たす観点からというふうにこの開示について御方針を述べていらっしゃるわけですが、国民への説明責任というのは、赤木雅子さんへの説明責任ということも当然に含むという理解でよろしいわけですよね。
- (上の発言)
当然そのような御理解で結構でございます。
説明責任を果たすというのは、いかなる経過でこんなことになってしまったのかということが分かるように開示に向けて精査をするという理解でよろしいでしょうか。
最初から結論はこうだということを決めて、そこから論理を組み立てるということはいたしません。
世の中にはいろいろな推測もございます。いろいろなお考えもあることはよく承知をいたしておりますが、私も、行政の責任者といたしまして、情報公開法の規定にのっとって適切にやっていくというのは当然のことでございます。
赤木俊夫さん、赤木雅子さんに対する思いというのは、私なりに強く持っております。と同時に、結論を決め打ちすることなく、情報公開法の趣旨にのっとってきちんと対応いたしてまいります。
情報公開法の一条、目的規定のところには、「行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにする」と。 要するに、私が先ほど平たい言葉で申し上げましたけれども、政府の諸活動、なぜこんなことになってしまったのかということが、その説明責任が果たされるようという、私は、情報公開法の一条の目的規定に沿った質問をした。それに対して、総理は、法令にのっとりと。 それは、情報公開法一条の目的をも十分に含んでいるということで、なぜこんなことになってしまったのかということが、その説明責任が果たされるようというこ…