要は、公選法では対応できない事態が起きてしまっているということでございます。
これは各党で協議会も設置しまして、選挙運動の在り方について、公職選挙法はこのままでいいのかということで話合いを行っているわけですけれども、今の公選法のままですと、要は、同じことができてしまうじゃないかというような問題が起きるわけです。
大臣、これは法改正が必要だというふうにお思いでしょうか。
2025年2月14日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 428 発言)
要は、公選法では対応できない事態が起きてしまっているということでございます。
これは各党で協議会も設置しまして、選挙運動の在り方について、公職選挙法はこのままでいいのかということで話合いを行っているわけですけれども、今の公選法のままですと、要は、同じことができてしまうじゃないかというような問題が起きるわけです。
大臣、これは法改正が必要だというふうにお思いでしょうか。
お答えをいたします。
ただいま総務省から答弁がございましたとおり、公職選挙法には、候補者が使用する選挙運動用ポスターの記載内容を直接制限する規定はないものと承知しております。
その上で、一般論としてでございますけれども、警察といたしましては、個別事案ごとに、把握した事実関係に即して、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づきまして適切に対処しているところでございます。
警察庁に具体的に伺えればと思うんですが、たしか裸に近いポスターについては警告を出したと思います。これは何の法律に基づいて警告を出しているのか、公選法に基づいてやっているのか、伺えればと思います。
お答えをいたします。
今お尋ねのものにつきましては、東京都迷惑防止条例違反ということになるものがございましたので、警告を実施した事例があると把握しております。
要は、公選法では対応できない事態が起きてしまっているということでございます。
これは各党で協議会も設置しまして、選挙運動の在り方について、公職選挙法はこのままでいいのかということで話合いを行っているわけですけれども、今の公選法のままですと、要は、同じことができてしまうじゃないかというような問題が起きるわけです。
大臣、これは法改正が必要だというふうにお思いでしょうか。
私も、最近の動向を見ていると、簡単に見過ごすわけにいかないと個人的に思うんですけれども、やはり一番難しいのは何かというと、選挙の自由、それから表現の自由を担保しつつ、どこで線を区切るかということなんですね。
これは、残念ながら、御存じのように、戦後、こういう選挙に関する法律は各党間の協議に委ねておられるもので、今のところは各党間の協議の推移を見守るしかないんですけれども、私としては、やはり何らかの措置が取れるようにしていただきたいと思っております。
大臣の見解も踏まえて、各党で話合いも続けてまいりたいというふうに思います。 この都知事選では、もう一つ話題になったのは政見放送ですね。ああいう状況で、政治的な主張をするというよりも、注目してもらう、それから、続きはユーチューブのチャンネルを見てくださいというような感じで、そちらの方に誘導して、そちらの収益を稼いでいくというようなことも見られていました。これも、真剣に、都知事になったら何をやるというような主張をしている政見放送の方がはるかに少ない状況になってしまっているわけです。何のために公費を使って放送しているのかというような状況でございます。 先ほ…
先ほども申し上げましたように、やはり候補者というのは、良識にのっとって、そしてまた良心に従ってやるというのがそもそも前提なわけですよね。ところが、最近見ていますと、何かちょっと、売名行為とか、逸脱した行為が多いと思うんですね。 ただ、お尋ねの政見放送については、公選法百五十条の二において、候補者等に対して、その責任を自覚し、他人又は他の政党の名誉を傷つけること、善良な風俗を害すること、営業に関する宣伝をすることなど、いやしくも政見放送として品位を損なう言動をしてはならない、そういうふうに規定されています。 また、このうち、営業に関する宣伝をした場合に…