お答えをいたします。
ただいま総務省から答弁がございましたとおり、公職選挙法には、候補者が使用する選挙運動用ポスターの記載内容を直接制限する規定はないものと承知しております。
その上で、一般論としてでございますけれども、警察といたしましては、個別事案ごとに、把握した事実関係に即して、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づきまして適切に対処しているところでございます。
2025年2月14日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 428 発言)
お答えをいたします。
ただいま総務省から答弁がございましたとおり、公職選挙法には、候補者が使用する選挙運動用ポスターの記載内容を直接制限する規定はないものと承知しております。
その上で、一般論としてでございますけれども、警察といたしましては、個別事案ごとに、把握した事実関係に即して、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づきまして適切に対処しているところでございます。
御高承のように、去年の東京都知事選挙において、掲示板に掲示されたポスターについての千件を超える苦情が寄せられたことにつきましては、よく承知しております。 選挙は、国民が主権者として政治に参加する最も重要かつ基本的な機会でありまして、また、選挙運動は、有権者に対して、誰を選択すべきかの判断材料を提供するものであると考えております。候補者においては、選挙のルールを遵守し、判断材料を提供するふさわしいものとなるよう、選挙運動を展開していただく必要があると認識しています。 私も四十年近く選挙をやっていますが、候補者として、やはり良識にのっとって、コモンセンス…
判断材料を適正に提供するために掲示板があり、そこにポスターを候補者に貼ってもらうということをしているわけでございます。 しかし、実際には、選挙と関係ないんじゃないかというようなもの、今回はそのポスターの方が数が多かったということで問題とされているわけですが、これはどう考えてもおかしいということで、ただ、その状況が放置をされてしまっていたわけです。 総務省と警察庁の政府参考人に今日お越しをいただいています。これはもっと踏み込むべきじゃなかったかというふうな意見も多数出ております。現行法では、今回の対応以上に踏み込めないのか。それから、更なる規定、法令が…
お答えをいたします。
選挙運動用のポスターでございますが、公職選挙法において使用することが認められております選挙運動用ポスターにつきましては、掲示責任者の氏名の記載といったような法的記載事項を記載する必要がございますけれども、先ほど委員もおっしゃられましたが、記載内容自体を直接制限する規定はございません。
ただ、他の候補者の選挙運動を行ったような場合、あるいは虚偽事項の公表がされた場合には公職選挙法の処罰の対象になりますし、また、他の法令、公職選挙法以外の法令に触れる場合には、それぞれその法令の処罰の対象となるというものでございます。
お答えをいたします。
ただいま総務省から答弁がございましたとおり、公職選挙法には、候補者が使用する選挙運動用ポスターの記載内容を直接制限する規定はないものと承知しております。
その上で、一般論としてでございますけれども、警察といたしましては、個別事案ごとに、把握した事実関係に即して、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づきまして適切に対処しているところでございます。
警察庁に具体的に伺えればと思うんですが、たしか裸に近いポスターについては警告を出したと思います。これは何の法律に基づいて警告を出しているのか、公選法に基づいてやっているのか、伺えればと思います。
お答えをいたします。
今お尋ねのものにつきましては、東京都迷惑防止条例違反ということになるものがございましたので、警告を実施した事例があると把握しております。
要は、公選法では対応できない事態が起きてしまっているということでございます。
これは各党で協議会も設置しまして、選挙運動の在り方について、公職選挙法はこのままでいいのかということで話合いを行っているわけですけれども、今の公選法のままですと、要は、同じことができてしまうじゃないかというような問題が起きるわけです。
大臣、これは法改正が必要だというふうにお思いでしょうか。