厚生労働省共済組合の付加給付、今後についてでございますけれども、この付加給付は、先ほど申し上げましたように、健保組合に対して示している指針に沿って、保険料水準との兼ね合いや共済組合の財政事情を考慮して設けられております。
今後につきましては、これらの状況ですとか制度改革の動向等を踏まえて、見直しについて検討していくということにしているところでございます。
2025年2月7日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 431 発言)
厚生労働省共済組合の付加給付、今後についてでございますけれども、この付加給付は、先ほど申し上げましたように、健保組合に対して示している指針に沿って、保険料水準との兼ね合いや共済組合の財政事情を考慮して設けられております。
今後につきましては、これらの状況ですとか制度改革の動向等を踏まえて、見直しについて検討していくということにしているところでございます。
今の雰囲気ですと、そんなに財務省としても、喜んでもろ手を挙げてというふうな感じにはやはり見えませんでした。 改めて、私は、予算というのは、いろいろあると思います、有効活用していく、そのときそのときの優先度の高いものにやはり適切に充てていくことが重要だと思っております。海外向けの、事実上海外にお金を流すことに、どうしてここまで優先されるのかが分かりません。 改めて、やはりもっと重要なところ、例えばがん患者の高額療養費の引上げの問題、まさにこうしたところも喫緊の課題でございますし、本当に、こうした補正予算も含めて、今回、私たちは、修正案で検討できるところ…
御指摘の厚生労働省共済組合、本省、地方局、検疫所やハローワークなど現場の職員、家族、十万人が加入する組合でございますけれども、御指摘の付加給付につきましては、保険料水準との兼ね合いですとか、あるいは共済組合の財政状況を考慮して設けられておりまして、他の多くの共済組合や健保組合と同様に、付加給付を設けております。 具体的には、標準報酬月額が五十三万円未満の組合員にあっては一月の自己負担額が二万五千円を超える部分について、五十三万円以上の組合員にあっては一月の自己負担額が五万円を超える部分について、当該超える部分が千円未満の場合を除きまして、付加給付の対象…
この表が正しいということで、今御答弁をいただいたと思います。 続きまして、今後だと思うんです。令和九年八月以降がどうなっているかということが重要だと思います。 その中で、まず、令和九年八月以降、例えば、先に住民税非課税世帯からいきましょう。住民税非課税世帯は、上限が三万六千三百円。そして、六万六百円、年収二百万円まで。その上に、どんどんいきますが、六万九千九百円、七万九千二百円、八万八千二百円、そして十一万三千四百円。そして、標準報酬月額の五十三万未満のところの、五十万円までというところで十三万八千六百円。引上げの金額は五万八千五百円になりますけれど…
厚生労働省共済組合の付加給付、今後についてでございますけれども、この付加給付は、先ほど申し上げましたように、健保組合に対して示している指針に沿って、保険料水準との兼ね合いや共済組合の財政事情を考慮して設けられております。
今後につきましては、これらの状況ですとか制度改革の動向等を踏まえて、見直しについて検討していくということにしているところでございます。
お答え申し上げます。 国家公務員共済の全体の話と承知しております。 先ほど厚労省の御答弁がございました。国家公務員共済組合については二十ございますが、十八組合についてはおおむね同様の自己負担額となっておりますが、具体的には、一定の報酬水準未満の加入者に対する自己負担額の上限が二万五千円になっております。 なお、残りの二組合につきましては、加入者の年齢構成等の財政状況によって、附加給付を行っていないという現状にございます。 今後につきましてでございますが、附加給付も含めまして、短期給付は各共済組合が定款で定めるところにより実施しているものであり、法…
大事なことは、ここは大事なところなので確認しますが、国民の皆さんの上限の引上げは決まっているけれども、厚生労働省共済を始めとした国家公務員共済は、引上げが現時点では決まっていないということでよろしいですね。
御指摘ございましたとおり、法定の高額療養費の取扱いが決まった上で、今後の付加給付等の取扱いについてはそれぞれの保険者が決めていくことになりますので、順番としてはそういう順番になってまいります。
今後の取扱いにつきましては、先ほど申し上げたように、保険料水準との兼ね合い等々の状況や制度改革の動向を踏まえて、見直しについて検討していくということでございます。