宮崎敦文厚生労働省大臣官房総括審議官

2025年2月7日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 127 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 431 発言)

御指摘の厚生労働省共済組合、本省、地方局、検疫所やハローワークなど現場の職員、家族、十万人が加入する組合でございますけれども、御指摘の付加給付につきましては、保険料水準との兼ね合いですとか、あるいは共済組合の財政状況を考慮して設けられておりまして、他の多くの共済組合や健保組合と同様に、付加給付を設けております。

具体的には、標準報酬月額が五十三万円未満の組合員にあっては一月の自己負担額が二万五千円を超える部分について、五十三万円以上の組合員にあっては一月の自己負担額が五万円を超える部分について、当該超える部分が千円未満の場合を除きまして、付加給付の対象としているところでございます。

前後のやりとり

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