今申し上げましたように、この数値については、賃金水準、そして物価水準の上昇率を基準として、一定の計算式で、ある意味、機械的に出しているものであります。当然、今後、その数字が変わってくれば、そういったことは上がっていくということになりますけれども、そのフレーム自体を変えるべきかということについては、現時点でその必要は我々としては考えていない状況であります。
その一方で、この刑事補償についてですが、実は国家賠償法というものが別途ありまして、その国家賠償法に基づいて、刑事補償金を超える賠償の請求、これは可能ということでありますので、今、刑事補償ということで御質問がありましたので、そこについては、現状、その算定式について変更するという必要は私どもとしては考えておりません。
435萩萩原佳(維新)
現在、再審制度の見直しに関しては、超党派の議連が審査の迅速化を図るために動いております。また、法務省さんも、規定整備の方向という新聞記事もございました。
今回は、この動きとは別に、今お聞きした刑事補償についてお聞きしたいと考えております。
刑事補償法第四条は、補償金を一日千円以上一万二千五百円以下の割合による額と定めています。ちなみに、袴田さんは一日一万二千五百円で請求されております。
かかる補償金がこの設定金額となったのは、一九九二年、平成四年であり、既に三十年以上経過していることになります。この長い間、補償金の下限額及び上限額について金額が変わ…
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436
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今先生御指摘の刑事補償金の日額の上限ということでありますが、制度制定の当時は四百円であったものを順次引き上げております。御指摘のように、最終改正時、これは平成四年でありますけれども、それ以降は一万二千五百円という状況であります。
この上限額については、経済事情の推移を考慮いたしまして、賃金水準、そして物価水準の上昇率を基準として、一定の計算式に基づいて上限額が算出をされているところであります。そうしたこれらの数値について、今計算可能な最新の金額についても平成四年の改正時と余り変わりがないという状況でありますので、経済事情の推移を踏まえて上限額を検討する…
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437萩萩原佳(維新)
今の計算を変える必要が、計算結果ですね、この上限額を変える必要はないとのことですけれども、一九九二年ですね、二〇一九年の消費者物価指数を一〇〇とした場合が、九二年が九四・五五、二〇二四年は、推定値ではありますけれども一〇七・九五となって、一三・四ポイントも上昇している中、物価水準は大きく変わりつつあるんじゃないのかなと思っております。
また、袴田さんの大切な四十七年間を、人生を奪った中で、単純に、計算がそうなっていないから上げる必要がないというお答えでしたけれども、それでは余りに機械的過ぎるというか、向き合っていないと考えております。
改めてお伺いし…
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- (上の発言)
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今申し上げましたように、この数値については、賃金水準、そして物価水準の上昇率を基準として、一定の計算式で、ある意味、機械的に出しているものであります。当然、今後、その数字が変わってくれば、そういったことは上がっていくということになりますけれども、そのフレーム自体を変えるべきかということについては、現時点でその必要は我々としては考えていない状況であります。
その一方で、この刑事補償についてですが、実は国家賠償法というものが別途ありまして、その国家賠償法に基づいて、刑事補償金を超える賠償の請求、これは可能ということでありますので、今、刑事補償ということで御質問がありましたので、そこについては、現状、その算定式について変更するという必要は私どもとしては考えておりません。
439萩萩原佳(維新)
国家賠償法というところで。おっしゃる意味は分からぬでもないんですけれども、ただ、このような長い期間、袴田さんの人生を奪ったと言っても過言ではない状況で、単純に機械的に計算しているから変える必要がないんですという姿勢はいかがなものかと考えております。
また、今回、機械的に計算をしているということですけれども、四十七年間、かなりの長期間の計算になります。単純に日数掛ける金額というだけで計算はされていますが、このような超長期にわたるような期間に関しては、やはり一定の係数を考えるとか、そういう対応も必要じゃないかと考えております。法律家の方々からはそういう考え…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今委員おっしゃいました年金の話、今の状況で袴田さんに対してということでいえば、制度としては、先ほど御質問がありました刑事補償法の話、そして国家賠償という話がある状況であります。その上で、年金ということ、これは全ての該当する方を対象として今御指摘の議員立法があったと承知をしております。
その上で、この議員立法においては、その法の趣旨から、この対象を「死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けてその判決が確定した者」としております。また、保険料の納付については、原則どおり、本人が支払うものとされております。
まさに、一年というところでどうな…
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441萩萩原佳(維新)
計算に関してはそうだと思いますけれども、この冤罪事件、二度と起こさないというところも含めて、国の責任、しっかりと、設置していく意味からでも、是非ここの部分に関しても御検討いただきたい、それをお願いして、次の質問に行きたいと思います。
次は、社会保険料の在り方についてで、高額療養費制度の引上げに関する検討についてお聞きいたします。
今朝の新聞報道によれば、政府・与党、修正視野に協議スタートという新聞記事もございましたが、現在、高額療養費制度、これに関しては、自己負担額を三段階で引き上げていく、また、外来特例、これも見直しを行っていくとされております。
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