ですから、ここから先については、文書の開示、不開示について当然判断するということになるわけですから、当然、その対象となる文書がどういうものなのかということ、これを明示しながらお示しをするということになると思います。
ただ、明示に当たってどういう明示の仕方をするかについては、前回の情報審査会でしたかね、そこでのそうした御意見もございますから、そうしたことも含めながら、いずれにしても、情報公開法にのっとって対応していきたいというふうに思っています。
2025年2月6日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 305 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 502 発言)
ですから、ここから先については、文書の開示、不開示について当然判断するということになるわけですから、当然、その対象となる文書がどういうものなのかということ、これを明示しながらお示しをするということになると思います。
ただ、明示に当たってどういう明示の仕方をするかについては、前回の情報審査会でしたかね、そこでのそうした御意見もございますから、そうしたことも含めながら、いずれにしても、情報公開法にのっとって対応していきたいというふうに思っています。
立憲民主党の岡本です。
先ほど緒方議員への答弁で、加藤大臣、済みません、通告していないんですけれども、答弁されていた森友学園の判決について、文書の存否応答拒否を取り消すとの判決の結論を受け入れることにしたということであります、結論として。
つまり、存在していたということでよろしいんでしょうか。存否をこれまで明らかにしてこなかったけれども、これは存在していたということでよろしいかどうか、まず確認です。
まさに申し上げた、存否応答拒否を取り消すという判決を受け入れたわけでありますから、今回、存否応答拒否による不開示ということでありますから、存否応答拒否による不開示はやらない、そういうことであります。
だから、存在しているということで。これまで存否を明らかにしなかったわけですけれども、明らかにする、存在していたということでよろしいですか。
ですから、ここから先については、文書の開示、不開示について当然判断するということになるわけですから、当然、その対象となる文書がどういうものなのかということ、これを明示しながらお示しをするということになると思います。
ただ、明示に当たってどういう明示の仕方をするかについては、前回の情報審査会でしたかね、そこでのそうした御意見もございますから、そうしたことも含めながら、いずれにしても、情報公開法にのっとって対応していきたいというふうに思っています。
それは、結局、判決では、存在、不存在、これからちゃんと明らかにしなさいよと言っているわけですよね。そういう意味では、問われていた文書は存在するかどうかを明らかにするということをはっきりここで言われたわけですから、ありましたと言うべきじゃないかと私は思います。あわせて、総理が言われている、いわゆる真摯に受け入れて対応すると言っているわけですから、この対応とも矛盾するんじゃないか、そう思うわけなんですけれども。 もう一つだけ。じゃ、公表する文書の範囲は、どのような範囲の文書を提出するか、財務省の判断に委ねられている、こういうふうに判決から判断しているという…
ですから、先ほど申し上げた文書の開示、不開示の判断については、法令の規定にのっとりつつ、国民に対する説明責任の観点から判断してまいりたいと申し上げましたので、その姿勢の下で具体的な作業を進めていきたいと考えています。
結局、開示しないことがあり得る、こういう理解でいいかどうかだけ。存在していても開示しないことがあり得る、そういう理解でよろしいですか。