ふさわしくない、こういうことなんですが。
これは海外にも波及していまして、これはニューヨーク・タイムズの電子版なんですが、ミー・トゥー運動の激化から日本の放送局のコマーシャルが引き揚げられている、ミー・トゥー運動が原因でコマーシャルがなくなっている、こういうことがニューヨーク・タイムズの電子版にも出ています。ほかにも、ロイターなどは、日本では近年、性加害に関する不祥事が多発しており、二〇一七年に米国で始まったミー・トゥー運動を思い起こさせる等々、海外でも取り上げられるようになっているんですよ。
これは、まさに女性の人権問題なんですね。ところが、フジテレビが会見を開くようになった原因は、米国ファンドのダルトンというところが書簡を送って物を申したというところから始まっているわけです。まさに自浄作用が国内で働いていないんですよね。ここが私は大きな問題だと思うんです。
総理に伺いますが、女性の人権問題でもあるこの問題に対して、政府として調査をし、必要があれば何らかの措置を講ずるつもりはおありでしょうか。
252
林芳正(自民)内閣官房長官
昨日、内閣官房の内閣広報室におきまして、各府省において株式会社フジテレビジョンが関わる広報啓発活動について照会を行った結果を踏まえまして、当面株式会社フジテレビジョンへの広告出稿については見合わせるなどの考え方を各府省に示したところでございます。このなどは、タイアップや企画、制作への協力とか、広告の出稿以外のですね、これは各府省において総合的に勘案し、内閣官房に相談の上対応する。さらには、報道番組への出演それから報道のための取材対応については通常どおりの対応とする。これが三項目でございます。
お尋ねは、状況というのはどういうことかということでございます…
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253
奥野総一郎(立憲)
もう一回確認しますが、今の状況が政府が広告を出すにはふさわしくない、フジテレビに出すのはふさわしくないという判断があったということですね。
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254
林芳正(自民)内閣官房長官
まさに第三者委員会が既に設置をされて、そこで調査、検証をされるということになりましたので、その結果を踏まえて判断するまで当面見合わせたということでございます。
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- (上の発言)
255
奥野総一郎(立憲)
ふさわしくない、こういうことなんですが。
これは海外にも波及していまして、これはニューヨーク・タイムズの電子版なんですが、ミー・トゥー運動の激化から日本の放送局のコマーシャルが引き揚げられている、ミー・トゥー運動が原因でコマーシャルがなくなっている、こういうことがニューヨーク・タイムズの電子版にも出ています。ほかにも、ロイターなどは、日本では近年、性加害に関する不祥事が多発しており、二〇一七年に米国で始まったミー・トゥー運動を思い起こさせる等々、海外でも取り上げられるようになっているんですよ。
これは、まさに女性の人権問題なんですね。ところが、フジテレビが会見を開くようになった原因は、米国ファンドのダルトンというところが書簡を送って物を申したというところから始まっているわけです。まさに自浄作用が国内で働いていないんですよね。ここが私は大きな問題だと思うんです。
総理に伺いますが、女性の人権問題でもあるこの問題に対して、政府として調査をし、必要があれば何らかの措置を講ずるつもりはおありでしょうか。
256
石破茂(自民)内閣総理大臣
今、奥野委員が御指摘になっていることにつきましては、一月二十三日でございますが、総務省からフジテレビに対しまして、第三者委員会において早期に調査を進め、適切な対応を行うようにというふうに要請をいたしておるところでございます。
フジテレビから第三者委員会への調査委嘱事項として、御指摘の人権への取組、これも含まれておるわけでございまして、この結果がどうなるか、これを受けてフジがどのように対応するかということをまず見たいと思っております。
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257
奥野総一郎(立憲)
最初はガイドラインに沿った第三者委員会でないということだったんですが、さすがに日弁連のガイドラインに沿った形にはなったようなんですが、だからといって必ずしも全てが解決するわけじゃないんですね。
うまくいっていない例もあるんですよ。東芝の株主総会の問題。それから、宝塚歌劇団。宝塚では、例えば、パワハラは一旦否定されたんだけれども、これは再調査でひっくり返っているということです。うまくいったのは、ジャニーズのときは、きちんと被害者の方に寄り添って調査をした結果、うまくいっているということがあるんですね。注意しないと、第三者委員会ができたから全て原因が究明さ…
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村上誠一郎(自民)総務大臣
奥野委員の御質問に。資料提出については放送法第百七十五条に規定がございます。当該規定では、放送法の施行に必要な限度において、政令に定めるところにより、総務大臣が放送事業者に対して資料の提出を求めることができると定められております。資料の提出を求めることができる具体的な事項は、政令で定める事項に限定されております。
御指摘の放送法第四条の番組準則に関する事項については政令で定められないため、放送法第百七十五条に基づいて資料の提出を求めることはできないと考えております。
以上であります。
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