八木秀次麗澤大学経済学部教授

2025年6月17日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 16 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)

非常に複雑で、どう答えていいのかちょっと分からないんですけれども。おっしゃるとおり、アイデンティティーという言葉が抽象的で、私は先ほどの発言の中でも、内心の問題であり、主観的で千差万別だというふうに言いました。

そういったところを含めて、平成二十七年十二月の最高裁判決は、アイデンティティーという言葉は使っていないんですけれども、それに当たるような名誉感情とかそういう言葉を使って、婚姻後も維持する利益等は、憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとまでは言えないと言って、アイデンティティーの喪失の問題までは救済できません、限界はありますと言っているわけです。

ここの限界を超えろというのが今日多くの方々の、参考人の御意見だったとは思うんですけれども、少なくとも最高裁はそのような見解を示したということだけ申し上げます。

前後のやりとり

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