御質問の機会をいただき、ありがとうございます。
国民民主党・無所属クラブの臼木秀剛と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
今回、民法改正案、それから戸籍法の改正案がそれぞれ三党から提出をされておりまして、私は法科大学院で学んだときのことを少し思い出したんですけれども、家族法、民法の第四編、第五編の授業の最初に、当時の教授から、皆さん、家族って何ですかという質問をされて、その先生は、御自身は日本におられて、奥さんはヨーロッパにおられて、お子さんはアメリカにいて、別々で、年に一回会うぐらいなんだけれども、これでも家族と言えますかと最初に言われたときに、家族って何だろうと考えたことを思い出しました。
その教授から教えていただいたといいますか、当時言っていただいたので心に残っているのは、民法、特にこの家族法というのは、不磨の大典ではもう今の現行民法ではないんだ、社会実態を映す鏡であるという要請がある一方で、社会生活を送っているわけですから、そういった手続であったり身分関係をきちんと規律することで、一定の秩序というのか、ルール等を形成するという要請もある、これを両立させていくことが大切なんだというお話を伺ったことを思い出しました。
今回、法案を出されていますけれども、それぞれのこういった要請に応えられる法を作っていくことが必要なのではないかなと思っています。
済みません、少し前置きが長くなりましたが。
その中で、ちょっと順番が入れ替わりますけれども、先ほど維新の金村議員から大切なお話があったと思っています。まさに結婚適齢期、私ももう四十四歳、四十五歳になる年ですけれども、それよりももっと下の世代の人たちがやはりその結婚のタイミングで直面をする課題だと思っています。
ただ、この三十年間、当時、平成八年の法制審案が出てきて以来三十年間、先ほど円議員からもお話がありましたが、ずっと議論がされている中で、政府は、政治、政策としては、女性活躍であったり一億総活躍ということで、女性の社会進出を促してきた。その中で、人口減少や少子高齢化、また結婚、妊娠、出産に対する意識も大きく変わってきていると思っています。それにもかかわらず、まだこの問題を解決できていない、私たちの下の世代に対して明確な答えを示せていないというのは、やはり政治の責任はかなり大きいと思っています。
今回、各党がそれぞれ法案を出されていますけれども、この三十年間、特に、最高裁判決でも、社会の受け止め方や社会の変化、国民の意識変化などの諸事情等を考慮するという必要性も示されていますけれども、こういった事情をどの程度考慮され、また法案のどこに反映されているか、御説明をいただけますでしょうか。
136
西村智奈美(立憲)
提案者、駄目ですね。質問できません。
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137萩萩原佳(維新)
ですよね。という意味で言いました。分かりました。
ということで、ノーと考えられていると思います。
理想を持つということは非常に大事だと思っております。我々、理想をぶつけ合うというのは大事なんですけれども、理想だけでは現実は変えることはできない。一足す一イコール二みたいな簡単な世界観で我々は生きているわけではない。だからこそ、この家族の話というのは継続して続けるべきですし、戸籍上も旧姓を名のりたいという方、旧氏を名のりたいという方に対しても真摯に耳を傾けるべきだと思っていまして、アイデンティティー問題にも向き合わないといけないと思っています。
だから…
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138
西村智奈美(立憲)
次に、臼木秀剛さん。
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- (上の発言)
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臼木秀剛(国民)
御質問の機会をいただき、ありがとうございます。
国民民主党・無所属クラブの臼木秀剛と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
今回、民法改正案、それから戸籍法の改正案がそれぞれ三党から提出をされておりまして、私は法科大学院で学んだときのことを少し思い出したんですけれども、家族法、民法の第四編、第五編の授業の最初に、当時の教授から、皆さん、家族って何ですかという質問をされて、その先生は、御自身は日本におられて、奥さんはヨーロッパにおられて、お子さんはアメリカにいて、別々で、年に一回会うぐらいなんだけれども、これでも家族と言えますかと最初に言われたときに、家族って何だろうと考えたことを思い出しました。
その教授から教えていただいたといいますか、当時言っていただいたので心に残っているのは、民法、特にこの家族法というのは、不磨の大典ではもう今の現行民法ではないんだ、社会実態を映す鏡であるという要請がある一方で、社会生活を送っているわけですから、そういった手続であったり身分関係をきちんと規律することで、一定の秩序というのか、ルール等を形成するという要請もある、これを両立させていくことが大切なんだというお話を伺ったことを思い出しました。
今回、法案を出されていますけれども、それぞれのこういった要請に応えられる法を作っていくことが必要なのではないかなと思っています。
済みません、少し前置きが長くなりましたが。
その中で、ちょっと順番が入れ替わりますけれども、先ほど維新の金村議員から大切なお話があったと思っています。まさに結婚適齢期、私ももう四十四歳、四十五歳になる年ですけれども、それよりももっと下の世代の人たちがやはりその結婚のタイミングで直面をする課題だと思っています。
ただ、この三十年間、当時、平成八年の法制審案が出てきて以来三十年間、先ほど円議員からもお話がありましたが、ずっと議論がされている中で、政府は、政治、政策としては、女性活躍であったり一億総活躍ということで、女性の社会進出を促してきた。その中で、人口減少や少子高齢化、また結婚、妊娠、出産に対する意識も大きく変わってきていると思っています。それにもかかわらず、まだこの問題を解決できていない、私たちの下の世代に対して明確な答えを示せていないというのは、やはり政治の責任はかなり大きいと思っています。
今回、各党がそれぞれ法案を出されていますけれども、この三十年間、特に、最高裁判決でも、社会の受け止め方や社会の変化、国民の意識変化などの諸事情等を考慮するという必要性も示されていますけれども、こういった事情をどの程度考慮され、また法案のどこに反映されているか、御説明をいただけますでしょうか。
140
米山隆一(立憲)
委員の御質問は、平成二十七年十二月十六日の最高裁判決が、婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく、この点の状況に関する判断を含め、この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないとし、令和三年六月二十三日の最高裁判決が、平成二十七年大法廷判決以降に見られる女性の有業率の上昇、管理職に占める女性の割合の増加その他の社会の変化や、いわゆる選択的夫婦別氏制の導入に賛成する者の割合の増加その他の国民の意識の変化といった原決定が認定する諸事情等を踏まえても、平成二十七年大法廷判決の判断を変更すべきものとは認め…
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藤田文武(維新)
お答え申し上げます。
社会の受け止め方や社会の変化や国民の意識変化などの諸事情等、離婚や再婚が増加している現状については認識しておりますが、維新案というものは、そのような様々なライフステージの変化に応じて柔軟に対応できる制度となっております。
具体的に言えば、例えば結婚し、離婚し、再婚した方について言えば、たとえ氏を改めたとしても、結婚前から再婚後まで一貫して婚姻前の氏を通称として社会生活上使い続けることが可能でありますし、最初の結婚では通称使用をした者が、再婚後にはそうではない選択肢を取る、通称使用をやめるなども可能となります。
したがいまして、…
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142長長友慎治(国民)
臼木委員御指摘のとおり、離婚や再婚が増え、様々な事情により子を持つことができない夫婦や高齢の御夫婦、そして子を持つことを考えていない夫婦など、夫婦の在り方に多様なものがあるようになってきております。
私たちの国民民主党案は、そのような多様な夫婦の在り方に配慮して、婚姻と出産とをなるべく切り離して考え、別氏夫婦が婚姻の際に子が称すべき氏を定めることとせず、戸籍の筆頭に記載すべき者、すなわち戸籍筆頭者を定めるべきことと工夫したものであります。
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