お答え申し上げます。
それは、質問の趣旨としては、旧氏が何個もある人は使い回せてしまうんじゃないかというような質問かなと理解したんですが、ちょっと誤解があるようなので。
維新案におきましては、通称使用を希望する場合に届け出る婚姻前の氏は婚姻直前の氏に限られますので、仮に複数回結婚して複数の旧氏がある者であっても、届出が可能な氏は一つしかありませんので、使い回せるという指摘は当たらないものかと認識しております。
2025年6月11日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
お答え申し上げます。
それは、質問の趣旨としては、旧氏が何個もある人は使い回せてしまうんじゃないかというような質問かなと理解したんですが、ちょっと誤解があるようなので。
維新案におきましては、通称使用を希望する場合に届け出る婚姻前の氏は婚姻直前の氏に限られますので、仮に複数回結婚して複数の旧氏がある者であっても、届出が可能な氏は一つしかありませんので、使い回せるという指摘は当たらないものかと認識しております。
五月二十七日の民事局長答弁で、戸籍は、国民の身分関係を公証し、検索するという機能という答弁があります。これに尽きると考えるんですね。
維新さんが今おっしゃった、藤田委員が答弁くださった、戸籍制度の根幹が、夫婦が同じ氏を名のるというものというふうにおっしゃいますけれども、これは本来の戸籍の機能に独自の意味合い、味つけをしているということになりませんか。それを後生大事にしているようにしか見えないんですけれども、違いますか。
お答え申し上げます。
戸籍は、親族的身分関係を登録し、公証する機能を有するものであるという点については、維新案の提出者も同じ認識でございます。
維新案により導入される新制度において戸籍に通称として使用する婚姻前の氏を記載することとするのは、そのような戸籍の機能に着目し、それを拡張しようとするものであって、戸籍が現在果たしている機能と全く異なる独自の意味合いを付与するものであるとは考えておりません。
維新さんの案が招来してしまう、法的効力を失ったはずの婚姻前の氏に単体で法的根拠を与える、複数の旧姓がある人は様々な氏名を法的に使い回すことも可能になる法制化というふうに言われても仕方がないんですけれども、これこそ戸籍制度の機能を揺るがす、根幹を揺るがす、そういったものになりませんか。
お答え申し上げます。
それは、質問の趣旨としては、旧氏が何個もある人は使い回せてしまうんじゃないかというような質問かなと理解したんですが、ちょっと誤解があるようなので。
維新案におきましては、通称使用を希望する場合に届け出る婚姻前の氏は婚姻直前の氏に限られますので、仮に複数回結婚して複数の旧氏がある者であっても、届出が可能な氏は一つしかありませんので、使い回せるという指摘は当たらないものかと認識しております。
時間が参りましたので、終わります。どうもありがとうございました。
次に、松下玲子さん。
立憲民主党・無所属、松下玲子です。よろしくお願いいたします。 今日、私は、まず最初には、婚姻前の氏の通称使用に関する法律案、いわゆる維新案と以下呼ばせていただきます、最初には維新案について何点か質問させていただきます。 この間の質疑を通じて、維新案は、社会生活上の不利益を解消しようとする目的で作られ、提案されたということが分かりました。婚姻によって九五%の女性が改姓している現状がありますが、男性でも改姓している人もいます。改姓した女性、男性共に、婚姻前の名前で仕事や社会生活を営んでいる人の不利益に着目をして、通称使用を戸籍の上でも明記する案とのことで…