次に、藤原規眞さん。
西村智奈美 (立憲民主党)
2025年6月11日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
前後のやりとり
再審制度も何か法制審をかませるようなことも言っておられたように記憶しているんですけれども、法制審が持っている我が国全体の法制度における位置づけというのは非常に重いものがあると思うんですよね。だから、そういう制度を維持しながら、そして、その法制審が出した答申であるということを十分に踏まえて、法務省としてはしっかりと努力をしてほしい。 逆に、法務省から与党自民党や公明党に対しても、法務省としての立場はこういうことなんだから是非理解してほしいというようなことで活動していただくことを切に要望したいと私は思います。 これ以上言っても堂々巡りになると思いますので…
これは、この委員会の場でも先生からも御提案をいただいた件であります。モンゴルの元大統領の方でございます。先日お会いをさせていただいた、そのことは事実でございます。
その中で、様々、いろいろな意見交換等々させていただきました。ただ、その内容についてこの場でつまびらかにするということは、相手方もあることでありますので余りふさわしくないかと思いますので、その点は差し控えさせていただきたいと思いますが、様々、有意義な意見交換をさせていただいたと考えております。
私が大臣にお願いしたのは、エルベグドルジさんは、モンゴルの大統領として、モンゴルの死刑を廃止するということに非常に尽力をされた方で、現在も国際的に、死刑廃止委員会の委員として活躍されておられる方でもございます。 その話を聞いたからすぐにどうこうということではないと思いますけれども、そういう方ともいろいろとお話をされて見聞を深めていただきたい、このことをお願いしていたわけでございまして、会っていただいたことについては、大変私も評価をするというか感謝をしております。 これからも引き続き、そういう見聞を深める努力をしていただくことをお願いして、私の質問を終…
- (上の発言)
次に、藤原規眞さん。
立憲民主党・無所属の藤原規眞です。 本年六月六日の法務委員会で自由民主党さんの山下委員が、平成二十七年最高裁大法廷判決は、氏は家族の呼称として意義がある、家族の呼称を一つにまとめることには合理性が認められるということを示したと質疑の中でおっしゃっています。 一方で、選択的夫婦別氏制について最高裁が合理性がないと述べたこともないわけです。山下委員が引用された平成二十七年大法廷判決の十ページで、そのような制度、要は選択的夫婦別氏制度に合理性がないと断ずるものではないというふうに述べています。 立憲民主党の米山委員は、その今月六日に、最高裁の判決を引いた…
藤原規眞委員の御質問にお答えします。
立憲民主党案も現行法と同様に、父又は母の婚姻のみを原因として、その子の姓、氏が変わることはありません。したがって、再婚に際し、夫、妻それぞれに子がいる場合、子の姓、氏は婚姻前と同じですので、結果としてその子供同士の姓は異なることになります。つまり、現行法でも一つの家族において姓、氏が異なる兄弟姉妹、また親子で姓、氏が異なる場合がありますし、立憲民主党案も同じでございます。
それでは、以下、日本維新の会さんの提出者の方に伺おうと思います。
維新案では、旧姓届出者の戸籍姓を使用しない旨の条文はないわけです。これは、戸籍姓と旧姓、このダブルネームを法制化して、戸籍姓と旧姓のどちらにも同等の法的効力を持たせるものという理解でよろしいのでしょうか。
顔写真の出典(Wikimedia Commons、5件)
- 西村智奈美: Chinami Nishimura at Tenjin.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、赤羽霧、CC BY-SA 4.0
- 平岡秀夫: Hideo Hiraoka.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 鈴木馨祐: Keisuke Suzuki, Minister of Justice.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、法務省、CC BY 4.0
- 藤原規眞: Norimasa-Fujiwara-1.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Evelyn-rose、CC0
- 岡本あき子: Akiko Okamoto 20191020 2.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、石垣のりこ事務所、CC BY 3.0