お答えいたします。
私たちの国民案につきましては、附則二条におきまして、現行の戸籍の編製基準は維持すべきこと、そして別氏夫婦の戸籍における氏名の記載順序は、戸籍筆頭者、配偶者、子の順序によることという戸籍法改正の方針を示しつつ、政府において施行日までに必要な改正を行うべきこととしております。
このように、改正の方針を立法府において定めることによって、戸籍法の改正はあくまで技術的な改正にとどまることが明らかとなるため、その具体的な法整備は政府に委ねれば十分であると考えていました。
2025年6月6日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 47 発言)
お答えいたします。
私たちの国民案につきましては、附則二条におきまして、現行の戸籍の編製基準は維持すべきこと、そして別氏夫婦の戸籍における氏名の記載順序は、戸籍筆頭者、配偶者、子の順序によることという戸籍法改正の方針を示しつつ、政府において施行日までに必要な改正を行うべきこととしております。
このように、改正の方針を立法府において定めることによって、戸籍法の改正はあくまで技術的な改正にとどまることが明らかとなるため、その具体的な法整備は政府に委ねれば十分であると考えていました。
ありがとうございました。
次に、国民民主党提出の法案についてお伺いをいたします。
政府への御質問はちょっと飛ばさせていただきまして、提出者の方にお伺いをいたします。
御党の法案では、戸籍筆頭者により子の氏が決定されるという重大な効果を生みます。これは、現行制度における戸籍筆頭者の概念というものを従前から大きく変えるものだと思いますが、その点についての御見解と、あわせて、現行制度との整合性について御見解をお伺いいたします。
失礼ながら、少し誤解をされているように思いますので、しっかりと説明させていただきたいと思います。 私ども国民民主党案におきましては、婚姻時に別氏夫婦が定めるのはあくまでも戸籍の筆頭に記載すべき者であり、戸籍法上の戸籍の筆頭に記載した者、いわゆる戸籍筆頭者とは区別された民法上の概念でございます。そして、別氏夫婦の間に子供が生まれましたときは、その婚姻時に定めた戸籍の筆頭に記載すべき者の氏を子供が称するという構造にしておりまして、戸籍法上の概念である戸籍筆頭者を直接引用しているわけではございません。あくまでも、民法上定めた戸籍の筆頭に記載すべき者が、結果と…
ありがとうございました。 私が事前にこの筆頭者についていろいろ勉強をしていたところによりますと、戸籍の筆頭者というのは、余り大きな重要な意味を持っていないようなイメージがございまして、政府の方からも少しお話を伺いますと、インデックスのような代わりを持つものだというようなことも伺っておりましたので、やはりちょっと新たな概念が入るのかなというようなちょっと印象も持たせていただきました。 続きまして、引き続き質問をさせていただきます。国民民主党にそのままお伺いします。 改正法附則に戸籍法改正方針が示されておりますけれども、具体的な条文案というのが示されて…
お答えいたします。
私たちの国民案につきましては、附則二条におきまして、現行の戸籍の編製基準は維持すべきこと、そして別氏夫婦の戸籍における氏名の記載順序は、戸籍筆頭者、配偶者、子の順序によることという戸籍法改正の方針を示しつつ、政府において施行日までに必要な改正を行うべきこととしております。
このように、改正の方針を立法府において定めることによって、戸籍法の改正はあくまで技術的な改正にとどまることが明らかとなるため、その具体的な法整備は政府に委ねれば十分であると考えていました。
ありがとうございました。 ただ、戸籍法の改正条文というのは、法案提出時には是非とも出していただく方がよろしいのかなというのが印象でございました。 内閣府の調査では、婚姻時に改姓をしているのは約九五%が女性です。女性の社会進出に伴い、婚姻後も働き続ける女性は増えています。改姓は、生活上の不利益だけでなく、キャリアの断絶にもつながり得るものでありますが、旧姓の通称使用や併記では解決できません。特に、通称は国際社会では理解されず、混乱を起こしてしまうこともあります。事実婚を選ばざるを得ない方もいらっしゃいます。 私は、前職は税理士をしておりました。税理士…
次回は、来る十日火曜日午前八時四十五分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十時四十八分散会