森本宏法務省刑事局長

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 159 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)

お答えいたします。

まず、刑法上、賭博が犯罪とされていますのは、賭博行為が、勤労その他の正当な原因によらず、単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争うものであり、国民の射幸心を助長し、勤労の美風を害すること、副次的な犯罪を誘発し、さらに、国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれがあることから、社会の風俗を害する行為として処罰することとされているものと承知しております。

その上で、他方で、競馬、競輪、競艇などといったいわゆる公営賭博がございますが、それらにつきましては、競馬法や自転車競技法、モーターボート競走法などの、それぞれ関係省庁が所管する法律に基づいて実施されておりまして、法務省といたしましては、それらの法律を所管するため、それぞれの個々の法律についてお答えする立場にはないのですが、賭博の罪を定める刑法を所管する立場から申し上げますと、理論的には賭博罪の構成要件に該当する行為であっても、それらの法律に従って行われるものであれば、刑法三十五条による法令による行為として違法性が阻却されるということとなります。

このように、既存の公営賭博につきましては、それぞれの事業を所管する省庁が、その事業の推進に当たりまして、賭博罪との法律関係を整理いたしまして、法整備を行ってきたものと承知しております。

御指摘のスポーツベッティングにつきましては、これを賭博と、例外とするかどうかにつきましては、今申し上げたような点を踏まえて、まずはどの省になるのかという問題はあろうかと思いますけれども、それに向けた事業を所管する省庁がございましたら、そこでまずは検討されて、刑法との関係を整理するという形になろうかと思います。

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