状況として申し上げれば、今どなたかがおっしゃっていましたけれども、大々的に行くということではなくて、状況を把握するということかと思います。
そういった中で、報道で承知できない範囲ということがあるとすれば、それはそういったことも検討し得ると思いますし、そこはしっかりと判断してまいりたいと思います。
2025年5月28日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 124 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)
状況として申し上げれば、今どなたかがおっしゃっていましたけれども、大々的に行くということではなくて、状況を把握するということかと思います。
そういった中で、報道で承知できない範囲ということがあるとすれば、それはそういったことも検討し得ると思いますし、そこはしっかりと判断してまいりたいと思います。
法益を見る、あるいは現場を見る、そうでなければ法的な組立てはできないと思うんですけれども、行く、行かない、どっちですか。
法務大臣としてどうするのかということで、当然の御質問だと思いますので、その点については様々なところから検討をしていきたいと思います。
では、法務省のどなたかを派遣する、それは今決断していただけませんか。大臣御自身じゃなくても。
状況として申し上げれば、今どなたかがおっしゃっていましたけれども、大々的に行くということではなくて、状況を把握するということかと思います。
そういった中で、報道で承知できない範囲ということがあるとすれば、それはそういったことも検討し得ると思いますし、そこはしっかりと判断してまいりたいと思います。
売春防止法一条、目的規定の、しかも、最初、イの一番に書かれている、「売春が人としての尊厳を害し、」という趣旨に立ち返り、男性が女性を買春の相手方となるよう勧誘することそのものを罰則の対象にすべきだと考えています。
まず検討を始めるべきだと考えています。大臣の検討を最後に伺いたいと思います。
鈴木大臣、時間が来ていますので、簡潔にお願いいたします。
保護法益であったり、あるいはその保護法益は行為によってどの程度侵害されるのか、あるいはその処罰の対象とすべき行為を明確かつ過不足なく規定することができるのか、さらには、性的なところということで、運用によっては自由を不当にということにもなりかねないという、そういった懸念もあります。その一方で、そうした尊厳ということ、あるいは社会の善良の風俗を乱す、そういったこともあります。そういった観点から総合的に検討していく必要があるかと思います。