これは昭和三十一年制定の古い法律なんですね。そこから抜本的な改正を含む検討がなされていないということ自体、異常なことだと思っています。
女性が客待ちをすることと男性が物色して歩くこと、これは、風紀の乱れを助長するという観点から、どこがどう違うんですか。
2025年5月28日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)
これは昭和三十一年制定の古い法律なんですね。そこから抜本的な改正を含む検討がなされていないということ自体、異常なことだと思っています。
女性が客待ちをすることと男性が物色して歩くこと、これは、風紀の乱れを助長するという観点から、どこがどう違うんですか。
お答えいたします。
売春防止法第五条第三号を適用する際には、同法第二条で規定されている対償を受けること又は対償を受ける約束があることが必要でございます。
その上で、実際の捜査手法につきましては、今後の捜査に支障を及ぼすおそれがございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
何も答えていただけないんですけれども。
例えば、ホテルから出たところを捜査員が声をかけて男性に確認する、職務質問する、これは男性も一定の取調べを受ける、しかし、終わったら解放され、女性だけが検挙される、このような実例があるわけです。これは明らかにバランスを欠くんですけれども、なぜ男性側には罰則が存在しないんでしょうか。
お答えいたします。 売春防止法の制定当時には様々な議論があり、先ほど若干御説明したような経過で、まず、単純売春あるいはそれの相手方となることについては処罰規定を設けず、一定の類型の売春を助長する行為というものを処罰の対象とするというのが制定当時の考えでなされました。 それを踏まえまして、委員御指摘のような自己を売春の相手方として売春を勧誘する行為を広く処罰することにつきましては、その保護法益をどのように考えるか、あるいは当該行為をめぐる実態に照らして、その保護法益が当該行為によってどの程度侵害されているか、処罰の対象とすべき行為を明確かつ過不足なく規…
これは昭和三十一年制定の古い法律なんですね。そこから抜本的な改正を含む検討がなされていないということ自体、異常なことだと思っています。
女性が客待ちをすることと男性が物色して歩くこと、これは、風紀の乱れを助長するという観点から、どこがどう違うんですか。
若干繰り返しになって恐縮でございますが、売春の相手方となろうとする者が売春をしようとする者に対しまして公衆の目に触れるような方法でする行為というものが、売春する側の売春の勧誘行為と同様に社会の風紀を乱すと言えるかどうかについては、現在の実態等を踏まえつつ、検討することが必要であると考えております。
大臣も局長も、これは現場が全く見えていない、机上の空論あるいは報道ベースの域を全く出ていないと思うんですね。
先ほども言いましたけれども、それこそ現場を見に行って、風紀の乱れをどっちが助長しているのか、売春側と買春側と、どっちが助長しているのか、これは大臣の目で確認してもらえませんか。町全体を見て判断していただく、大臣も。改めて、いかがですか。
当然のことながら、どういう状況なのかということ、印象論ということと実際どういう法的なことが起こっているのかということ、まさに、どちらかというと、私どもとしては、法制度ということで考えれば、当然、法的にどういったことが起こっているのか、さらに、どういう法益を守るべきなのか、そういったことで、しっかりとそこはきちんとした議論をしていくべきかと思います。