藤原規眞 (立憲民主党)

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)

支援団体の方に引率されて、私も現地を見ました。明らかに未成年と思われる女性を含め、女性は立っているだけです。グループになって話している女性もいますが、大方一人でスマホを触りながら立っているんですね。これだけ見ると、駅構内で待ち合わせをしている女性と区別がつかないわけです。

本来、立っているだけでは逮捕なんかできないはずなんです。相手、要は買手、買春男性の存在があってこそ、同じ立っているだけでも法的な意味合いが出てくる。

声をかけられた男性と二人で最寄りのホテルに入ったとする。しかし、そこにお金が介在せずに、ただセックスをする相手を探して立っているだけだったら、罰則の対象にはならないわけです。定義規定である売春防止法二条が「「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」と規定している以上、この例は売買春にならないわけですね。

検挙の際は、二条の対償をどう位置づけるんでしょうか。支払いの現場を押さえているんですか。実際の運用はどうなっているんですか。

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