竹内努法務省民事局長

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 120 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答えいたします。

企業の資金調達におきましては、従来、不動産や保証が担保として多く用いられてまいりました。しかし、不動産を有しない企業の増加や保証人の負担軽減の観点から、機械設備、在庫商品等の動産や売り掛け債権等の債権を担保とする融資を推進するなど、資金調達手法を多様化する必要性が高まっております。

従来、実務では、動産や債権を担保として資金を調達する場合は、譲渡担保や所有権留保が用いられてまいりました。しかし、これらの担保取引については明文の規定はなく、専ら判例によって規律をされておりますため、法的安定性に欠ける面があります。また、判例には、譲渡担保権を活用した金融実務の要請に応えることができない点も生じておりました。

本法案は、譲渡担保及び所有権留保に関する法律関係の明確化や取引の法的安定性の確保を図るとともに、必要に応じてより合理的なルールを導入することにより、企業の資金調達手法の多様化を促進しようとするものであります。

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