若原幸雄金融庁総合政策局参事官

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答えいたします。

いわゆる振り込め詐欺救済法におきましては、ある預金口座があったときに、それが犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当の理由があると認めた場合には、金融機関がその預金口座等に係る債権を消滅させる手続、俗に失権手続と言われていますけれども、こちらに入るということでございます。

ただし、その預金口座等に対しまして、例えば、被害者の方御自身による被害回復手続等の強制執行等の手続が行われている、そういったときはこの失権手続に入らないこととされているところでございます。

これは、振り込め詐欺救済法に基づく手続といいますのは、簡易迅速な手続でございますので、別の司法上の手続が行われている場合にはその司法上の手続を優先すべき、そういう考えに基づくものというふうに認識をしているところでございます。

現時点では、この考え方自身について何かしらの問題があるということではございませんので、特段の制度の見直しは考えていないところでございますけれども、更なる問題が認められるような、そういうような場合におきましては、法律の制定経緯等も踏まえまして、必要に応じて、関係省庁や関係機関と連携しながら、どのような対応が必要なのかを検討してまいりたいと考えておるところでございます。

以上でございます。

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