お答えいたします。
委員お尋ねの趣旨は、個別の動産を目的とする譲渡担保権につきましても、集合動産譲渡担保権のように組入れ制度を設けることにより、一般債権者への弁済原資を確保すべきでないかという問題意識と理解をしております。
組入れ制度が適用される集合動産譲渡担保権に当たるためには、多数の動産を目的としているというだけではなく、その範囲に、将来において新たに動産が加入することが予定されている必要がございます。
委員御指摘のような場面など、譲渡担保権の目的に新たな動産が加入することが予定されていない場合、すなわち個別の動産を目的とする譲渡担保権について組入れ義務を設けるとすると、質権や抵当権などの他の担保権について組入れ義務が設けられていないこととの整合性が問題になります。
このため、個別の動産を目的とする譲渡担保権を組入れ制度の対象とすることについては、慎重な検討を要すると考えておるところでございます。
78
米山隆一(立憲)
これも理屈上はそうなるのはそんなに異論があるわけでもないんですが、でも、やはり実態に応じて、これも運用しながら考えるところもあろうかと思います。
似たような問題で、今度は、太陽光パネルのせいで大規模な土砂崩れが発生して、大きな被害が出たんだけれども、太陽光発電設備自体は無事であるということが起こったとしましょう。
そうしたとき、事業が継続できれば、その中から損害賠償を払っていくんでしょうけれども、損害賠償額が大きくて、なかなか事業継続が困難と。ともかく、その事業体、今の事業者は事業継続は困難。それで、後から破産手続が開始されて、太陽光発電施設の換価価…
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79竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員お尋ねの事例で、太陽光発電施設について、譲渡担保権の実行として売却がされますと、これによって得られた金銭は、まず譲渡担保権者等に対する優先弁済に充てられまして、仮に清算金が生じた場合には、清算金は破産財団に帰属することになります。
お尋ねの事例の土砂崩れの被害者でございますが、破産債権者と位置づけられますので、破産手続の中で権利を行使することになります。清算金がある場合には、破産手続における配当を通じてこれが被害者の損害賠償請求権の弁済に充てられることはありますが、被害者は、売却代金債権そのものから優先弁済を受けることなどはで…
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80
米山隆一(立憲)
これもそうはなるんですけれども、これも集合動産担保の七十一条のようなことで、一定の破産財団への組入れがあれば、これは労働債権という文脈でずっと語られていますけれども、実は、こういう場面でも利いてくるといいますか、ともかく、一定程度は破産財団に組み入れてもらえるんだったら、そこから損害賠償も受けられるかもしれないということが起こるわけです。
逆に言うと、やはり集合動産に関しては、実は集合動産譲渡担保については新しい制度なので、そういういろいろな手当てがされているんですけれども、動産譲渡担保に関しては、今回、それだって新しい制度と言えるとは思うんですけれど…
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- (上の発言)
81竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員お尋ねの趣旨は、個別の動産を目的とする譲渡担保権につきましても、集合動産譲渡担保権のように組入れ制度を設けることにより、一般債権者への弁済原資を確保すべきでないかという問題意識と理解をしております。
組入れ制度が適用される集合動産譲渡担保権に当たるためには、多数の動産を目的としているというだけではなく、その範囲に、将来において新たに動産が加入することが予定されている必要がございます。
委員御指摘のような場面など、譲渡担保権の目的に新たな動産が加入することが予定されていない場合、すなわち個別の動産を目的とする譲渡担保権について組入れ義務を設けるとすると、質権や抵当権などの他の担保権について組入れ義務が設けられていないこととの整合性が問題になります。
このため、個別の動産を目的とする譲渡担保権を組入れ制度の対象とすることについては、慎重な検討を要すると考えておるところでございます。
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米山隆一(立憲)
これも、先ほど来ずっと、そこの哲学的な問題なんですけれども、じゃ、本当に、太陽光パネルを新たにしたらそれは入らないというのはその理屈だと思うんですけれども、何せ、動産譲渡担保でも、太陽光パネルを新たに替えたって、それは同一性があるんだから、それはそのまま担保の対象になり続けるというのであれば、やはり考えてもいいんだと思います。
要は、やはりこの譲渡担保も新しい制度なので、今までみたいな小さい動産だけではないといいますか、大規模設備みたいなものも動産として譲渡担保の対象になるというか、むしろ、それを予定しているものなわけなので、取りあえずはもちろん、従前…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
まずは私の方から、前半部分についてということでありますけれども、先ほど来、各委員にも御答弁申し上げておりますところとかなり重複いたしますので手短に申し上げますが、やはり、様々な担保取引の安定性を害するおそれ、あるいは、実務に対する重大な影響が生じ得る等々の課題がありますので、私どもとしては慎重な検討が必要と考えておりますが、法制審の担保法制部会においても、今御指摘の担保法制における労働債権、この優先順位につきましては、債権の倒産手続における優劣関係全般に関わる問題として倒産法制の見直しの中で検討すべき、そうした御意見がありました。
そういったこともあり…
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84田田中仁志厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
ILO第百七十三号条約についてでございます。
労働債権の保護について定めるILO第百七十三号条約では、例えば、三か月以上の労働債権につきまして、税や社会保険等の債権よりも高い優先順位とすることが求められていると認識しております。
本条約の批准、締結については、国内法制との整合性等の観点から、なお課題が多いものだというふうに考えておりますが、引き続き検討に努めてまいりたいというふうに考えます。
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