お答えいたします。
譲渡担保法案は、集合動産譲渡担保権又は集合債権譲渡担保権が実行された場合において、設定者について破産手続開始の決定等があったときは、譲渡担保権者が実行により回収した額のうちの一定額を破産財団等に組み入れなければならないこととしております。
このように組入れ義務が発生するのは設定者について法的倒産手続が開始した場合でございまして、例えば、破産手続においては、破産管財人がその実行した譲渡担保権者と交渉し、組入れ額を算定するために必要な資料を収集した上で組入れ義務の履行を請求することとなると考えられます。
管財人は、善良な管理者の注意をもってその職務を行わなければならず、その注意義務の一つとして、このような調査を実施し、担保権者に対して適切に組入れを求めて財団の増殖を図ることが求められると考えられます。そして、私的実行した集合動産譲渡担保権者等は、組入れ義務を負う場合には、管財人の求めにより、例えば、組入れ義務を算定するために必要な資料を提供した上で適切にこれを履行することが求められると考えられます。
34篠篠田奈保子(立憲)
三割が不認定で、それで利用できない方々が実際いらっしゃるということなので、そこはしっかり実態調査をした上で前向きに改善していただきたいと最後にお願いを申し上げます。
ありがとうございました。
この発言のページ
35
西村智奈美(立憲)
次に、柴田勝之さん。
この発言のページ
36柴柴田勝之(立憲)
立憲民主党・無所属の柴田勝之です。よろしくお願いいたします。
今回の法律案、譲渡担保や所有権留保について従来から判例や実務で認められてきた内容を法律で明確にした部分が多いというふうに理解しておりますが、七十一条と九十五条で定められております集合動産と集合債権の譲渡担保権者による超過分の金銭の組入れ義務、これは新しい規定であり、労働債権保護の観点からも意義のある規定と考えますので、その観点から伺いたいと思います。
まず、超過分の金銭の組入れの具体的な手続、また、その際の破産管財人等、また担保権者、それぞれの義務や責任について御説明をお願いいたします。
この発言のページ
- (上の発言)
37竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
譲渡担保法案は、集合動産譲渡担保権又は集合債権譲渡担保権が実行された場合において、設定者について破産手続開始の決定等があったときは、譲渡担保権者が実行により回収した額のうちの一定額を破産財団等に組み入れなければならないこととしております。
このように組入れ義務が発生するのは設定者について法的倒産手続が開始した場合でございまして、例えば、破産手続においては、破産管財人がその実行した譲渡担保権者と交渉し、組入れ額を算定するために必要な資料を収集した上で組入れ義務の履行を請求することとなると考えられます。
管財人は、善良な管理者の注意をもってその職務を行わなければならず、その注意義務の一つとして、このような調査を実施し、担保権者に対して適切に組入れを求めて財団の増殖を図ることが求められると考えられます。そして、私的実行した集合動産譲渡担保権者等は、組入れ義務を負う場合には、管財人の求めにより、例えば、組入れ義務を算定するために必要な資料を提供した上で適切にこれを履行することが求められると考えられます。
38柴柴田勝之(立憲)
それで、先ほど申し上げたように、この制度は新しい制度でございますので、担保権者による組入れ義務の履行が実務において円滑に行われるための方策、これは特に必要性が高いと考えておりますが、どのような方策を予定されておりますでしょうか。また、それでも組入れ義務が履行されない場合にはどういう対応が考えられるのか、御説明をお願いいたします。
この発言のページ
39竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
組入れ制度は、一般債権者に対する弁済原資を確保するため、倒産財団に譲渡担保権者に対する債権を与えたものであり、その履行がされないという場合には、その義務の履行を求めて訴えを提起し、必要に応じて強制執行等によってその履行を実現することになると考えられます。
組入れ請求権は、設定者について倒産手続が開始した場合に発生いたしますが、例えば、破産手続においては、善良な管理者の注意義務を負う破産管財人が財団に帰属する財産の管理処分権を有しており、組入れ請求権も行使することになるため、適切な調査や請求がされると期待することができます。
法務…
この発言のページ
40柴柴田勝之(立憲)
それで、そもそも、破産管財人等が担保権者に組入れを求めると今お話がありましたが、そのためには、対象となる譲渡担保権が実行された事実あるいはその内容を把握することが必要になりますが、その把握はどのようにしてなされるものなんでしょうか。お答えください。
この発言のページ