柴田勝之 (立憲民主党)

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

立憲民主党・無所属の柴田勝之です。よろしくお願いいたします。

今回の法律案、譲渡担保や所有権留保について従来から判例や実務で認められてきた内容を法律で明確にした部分が多いというふうに理解しておりますが、七十一条と九十五条で定められております集合動産と集合債権の譲渡担保権者による超過分の金銭の組入れ義務、これは新しい規定であり、労働債権保護の観点からも意義のある規定と考えますので、その観点から伺いたいと思います。

まず、超過分の金銭の組入れの具体的な手続、また、その際の破産管財人等、また担保権者、それぞれの義務や責任について御説明をお願いいたします。

前後のやりとり

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