竹内努法務省民事局長

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答えいたします。

集合動産譲渡担保権者等に組入れ義務が発生するのは、設定者について法的倒産手続が開始した場合でございます。例えば、破産手続におきましては、選任された破産管財人がその実行をした譲渡担保権者と交渉し、組入れ額を算定するために必要な資料を収集した上で、組入れ義務の履行を請求することとなると考えられます。その上で、組入れ義務が履行された後は、破産手続の中で、労働債権者を含む債権者に対し配当が実施されることとなります。

こうした破産管財人の職務に関しまして、破産管財人は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならないこととされており、関係法令の定めに従い、財団の管理、処分等を適切に行うことが期待され、裁判所がこれを監督することとされておるところでございます。

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