判決の十一ページ下から六行目、「憲法十三条は、」から、十二ページの二行目、「いうべきである。」まで、また、十二ページの八行目、「性的指向は、」から、十二ページの十九行目まで、さらに、十二ページ下から二行目、「したがって、」から、十三ページの三行目、「いわざるを得ない。」まで、御紹介をいただきたいと思います。
本村伸子 (日本共産党)
2025年5月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 157 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 いわゆる同性婚訴訟におきましては、婚姻制度に関する民法及び戸籍法の諸規定が異性愛者と同性愛者とで法的な取扱いを区別しているか否かという点が問題となっております。 被告である国は、その争点について、本件規定は、制度を利用することができるか否かの基準を、具体的、個別的な婚姻当事者の性的指向の点に設けたものではなく、本件規定の文言上、同性愛者であることに基づく法的な差別的取扱いを定めているものではないから、この点に法令上の区別は存在しないと主張をした上で、同性愛者と異性愛者との間に性的指向による差異が生じているとしても、それは性的指向に…
こうした個人の尊重あるいは個人の尊厳を保障する、そのことに反する主張、理不尽な主張はもうやめるべきだということを強く求めたいというふうに思います。
二〇二四年十二月十三日の福岡高等裁判所では、異性婚のみを婚姻制度の対象とし、同性カップルを婚姻制度の対象外としている現行制度は、幸福追求権を保障する憲法十三条に違反するというふうに指摘をしております。
その条文を指定した部分、お示しをいただきたいと思います。最高裁、お願いをいたします。
福岡高裁の判決の判断部分が示された部分ということでございますけれども、最高裁の方で特定をするというのが難しくございますので、特定していただければと思います。
- (上の発言)
判決の十一ページ下から六行目、「憲法十三条は、」から、十二ページの二行目、「いうべきである。」まで、また、十二ページの八行目、「性的指向は、」から、十二ページの十九行目まで、さらに、十二ページ下から二行目、「したがって、」から、十三ページの三行目、「いわざるを得ない。」まで、御紹介をいただきたいと思います。
委員御指摘の部分のうち、判決文十一ページの下から六行目、「憲法十三条は、」から、十二ページ二行目、「いうべきである。」までをまず読み上げさせていただきます。 憲法十三条は、婚姻をするかどうかについての個人の自由を保障するだけにとどまらず、婚姻の成立及び維持について法制度による保護を受ける権利をも認めていると解するべきであり、このような権利は同条が定める幸福追求権の内実の一つであるといえる。そして、上記のとおり、婚姻が人にとって重要かつ根源的な営みであり、尊重されるべきものであることに鑑みると、幸福追求権としての婚姻について法的な保護を受ける権利は、個人…
ありがとうございます。
高等裁判所の段階では、もう五つの高等裁判所で満場一致で違憲という判断が下されております。同性パートナーと結婚をしたいという方の幸福追求権、異性パートナーと結婚したいという方と同じように保障するべきではないかというふうに思いますけれども、大臣、前に進めていただけないでしょうか。
同性婚について、これが認められないということによって負担を感じていらっしゃるそういった方々、その声や思い、これは十分に承知をしております。 その一方で、同性婚制度を導入ということになりますと、親族の範囲、あるいは、そこに含まれる方々の間にどのような権利義務関係等を認めるかといった、国民生活の基本に関わる、まさにそういったものであると思います。国民一人一人の家族観と密接に関わるものであります。 そのため、やはり国民各層の御意見、あるいは、この国会、立法府における議論の状況、同性婚に関する訴訟の動向等、引き続き私どもとしては注視をしていく必要があると考え…