国民の皆さんの様々な感情があって、一様ではないということに関しましては、大阪高裁の判決、今年三月二十五日ですけれども、婚姻の意義や主観的な価値は国民一人一人が自らの価値観に照らして見出すものであり、同性婚に対する国民感情が一様でないことは、同性婚を法律化しない合理的理由にはならないとした上で、同性婚の法制化によっても社会の多数者が婚姻と同じ保護を得ることを認めなければ同性カップルの保護を認めないとすることは、性的少数者の権利利益を不当に制限するものであり、憲法十四条一項の解釈として採用することができないというふうに、これは大阪高裁でははっきりと判断をされております。
国が、名古屋高裁の裁判の中で、民法の婚姻の規定について、性的指向それ自体に着目した区別を設けるためのものではなく、性的指向について中立的な規定であり、控訴人らが主張する法的な取扱いの差異は、本件諸規定の適用の結果生じる事実上又は間接的な効果にすぎない旨の主張や、異性愛者であっても同性愛者であっても異性と婚姻することができるという意味で法的な取扱いを異にしていないというふうに主張をしております。
しかし、名古屋高等裁判所は、その主張は採用できないというふうに判断をしております。婚姻の本質は、両当事者が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思を持って共同生活を営むことからすると、国側の主張は採用できないということを結論づけているわけです。
国や法務省は、婚姻の本質に関するこの判決の指摘を真摯に受け止めるべきだというふうに思います。
同性パートナーと婚姻ができない今の制度の下で、自分の存在意義を失ったり喪失感にさいなまれている、そういう当事者の方々に、異性と結婚できる、そういうことを言って傷つけることはあってはならないというふうに思います。こういう理不尽な主張はもうやめるべきだというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
少数者の方々の人権の尊重、擁護、ここにつきまして、政府といたしましては、全ての方々が生きがいを感じて、尊厳を損なわれることなく、多様性が尊重される包摂的な社会、この実現、これは極めて重要であると考えております。まさにそうした趣旨かと思います。
同時に、国会ということでありますと、これは立法府のことでありますので、私の方からそこについて御答弁することは差し控えさせていただきたいと思います。
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151本本村伸子(共産)
少数者の人権の尊重、擁護というのは、国会においてもその責務であるというふうに考えます。
今日、資料を、名古屋高等裁判所の判決そして福岡高等裁判所の判決、二つ抜粋して出させていただいております。
今年三月七日の名古屋高裁の判決は、同性パートナーとの法律婚の制度がない現行の制度は法的な差別取扱いであって、憲法十四条一項、憲法二十四条二項に反していると判断をしております。判決の中では、法改正をこうすればできるということも書かれております。例えば、民法の婚姻の効力に関する諸規定について、夫婦を婚姻の当事者、夫又は妻を婚姻の当事者の一方、こういうふうにすれば膨…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
私ども法務省といたしまして、性的マイノリティーの方々に対する偏見あるいは差別の解消、ここに向けた取組を行っているものであります。
同性婚の問題、これは国民生活の基本に関わるものでありますし、国民一人一人の家族観と密接に関わるものでありますので、国民各層の御意見等、これを注視していく必要があると思っております。
ただ、もちろん当然のことながら、その際に、性的マイノリティーの方々への偏見であったり、あるいは、そうした方々を蔑視するような、そういった意見に影響される、そのようなことがあっては当然ならないと考えております。
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- (上の発言)
153本本村伸子(共産)
国民の皆さんの様々な感情があって、一様ではないということに関しましては、大阪高裁の判決、今年三月二十五日ですけれども、婚姻の意義や主観的な価値は国民一人一人が自らの価値観に照らして見出すものであり、同性婚に対する国民感情が一様でないことは、同性婚を法律化しない合理的理由にはならないとした上で、同性婚の法制化によっても社会の多数者が婚姻と同じ保護を得ることを認めなければ同性カップルの保護を認めないとすることは、性的少数者の権利利益を不当に制限するものであり、憲法十四条一項の解釈として採用することができないというふうに、これは大阪高裁でははっきりと判断をされております。
国が、名古屋高裁の裁判の中で、民法の婚姻の規定について、性的指向それ自体に着目した区別を設けるためのものではなく、性的指向について中立的な規定であり、控訴人らが主張する法的な取扱いの差異は、本件諸規定の適用の結果生じる事実上又は間接的な効果にすぎない旨の主張や、異性愛者であっても同性愛者であっても異性と婚姻することができるという意味で法的な取扱いを異にしていないというふうに主張をしております。
しかし、名古屋高等裁判所は、その主張は採用できないというふうに判断をしております。婚姻の本質は、両当事者が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思を持って共同生活を営むことからすると、国側の主張は採用できないということを結論づけているわけです。
国や法務省は、婚姻の本質に関するこの判決の指摘を真摯に受け止めるべきだというふうに思います。
同性パートナーと婚姻ができない今の制度の下で、自分の存在意義を失ったり喪失感にさいなまれている、そういう当事者の方々に、異性と結婚できる、そういうことを言って傷つけることはあってはならないというふうに思います。こういう理不尽な主張はもうやめるべきだというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
154竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
いわゆる同性婚訴訟におきましては、婚姻制度に関する民法及び戸籍法の諸規定が異性愛者と同性愛者とで法的な取扱いを区別しているか否かという点が問題となっております。
被告である国は、その争点について、本件規定は、制度を利用することができるか否かの基準を、具体的、個別的な婚姻当事者の性的指向の点に設けたものではなく、本件規定の文言上、同性愛者であることに基づく法的な差別的取扱いを定めているものではないから、この点に法令上の区別は存在しないと主張をした上で、同性愛者と異性愛者との間に性的指向による差異が生じているとしても、それは性的指向に…
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155本本村伸子(共産)
こうした個人の尊重あるいは個人の尊厳を保障する、そのことに反する主張、理不尽な主張はもうやめるべきだということを強く求めたいというふうに思います。
二〇二四年十二月十三日の福岡高等裁判所では、異性婚のみを婚姻制度の対象とし、同性カップルを婚姻制度の対象外としている現行制度は、幸福追求権を保障する憲法十三条に違反するというふうに指摘をしております。
その条文を指定した部分、お示しをいただきたいと思います。最高裁、お願いをいたします。
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156福福田千恵子最高裁判所事務総局行政局長
福岡高裁の判決の判断部分が示された部分ということでございますけれども、最高裁の方で特定をするというのが難しくございますので、特定していただければと思います。
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