本村伸子 (日本共産党)

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 151 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

少数者の人権の尊重、擁護というのは、国会においてもその責務であるというふうに考えます。

今日、資料を、名古屋高等裁判所の判決そして福岡高等裁判所の判決、二つ抜粋して出させていただいております。

今年三月七日の名古屋高裁の判決は、同性パートナーとの法律婚の制度がない現行の制度は法的な差別取扱いであって、憲法十四条一項、憲法二十四条二項に反していると判断をしております。判決の中では、法改正をこうすればできるということも書かれております。例えば、民法の婚姻の効力に関する諸規定について、夫婦を婚姻の当事者、夫又は妻を婚姻の当事者の一方、こういうふうにすれば膨大な立法作業も必要となるとは言えないということも書かれている判決です。

私は、昨年の三月二十七日の質問の中で、この同性カップルの婚姻の平等保障がない中で、自分の存在意義を失ったり、あるいは喪失感にさいなまれている、そういう当事者の方々のお声や判決を紹介させていただきました。この苦難をなくすためにも制度を改善するべきだということを質問させていただきまして、その当時の小泉法務大臣が、国民的コンセンサス、理解が得られるように、法務省として力を尽くすというふうに答弁をしていただきました。しかし、大勢の方々がいて、様々な御意見があるということもおっしゃいました。

そこでお伺いをしますけれども、様々な意見があるというふうに言いますけれども、性的少数者への偏見や蔑視を考慮要素にすることはあってはならないというふうに考えますけれども、見解を伺いたいと思います。

前後のやりとり

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