ありがとうございます。
このQアンドA、まさに具体的な中身を詰めていくということだと思いますが、現場省庁だけでなくて、パブコメといいますか、皆さんの声も是非反映させた方がいいと思いますので、アジャイル開発のように、まさに壁打ちを何回もして、第一弾、第二弾と、どんどんどんどん、PDCAでもないんですけれども、回していくことが重要ではないかと思って、いきなり完成までを求めてどんと出しても、なかなか、家族観のことに答えなんて、そもそも、なかなかないところもありますから、そういったところは何回も、第一弾、第二弾と出していけばいいのかなと私は考えております。
このことに関して言いますと、共同親権ということで、推進派の方にもよくあるのですが、私としては、親同士の綱引きを、どちらかに加勢するような考えではなくて、家族観の中で、真ん中に子供がいて、それを共同で養育していくことがいかに子にとっての利益、重要性かということを軸をぶらさずに議論をしたいなといつも考えているんですが。
私の周りでも、今は三組に一組が離婚する時代ですので、いわゆる片親で育ったという方は結構珍しくないんですね。そんな中で、そんな方々に直接聞いたりSNSとか町中で聞いたりしますと、よくある言葉として、昔は同居親、同じ住んでいる親からいろいろと相手のことを刷り込みされて思ったけれども、自分が大人になって両親の方を見ると、どっちもどっちだったなということをよく言うんですね。これは結構重要な指摘だと思っていまして、同居親の方にばかり、どうしても愛情が乗ってしまう分、冷静な判断ができないかもしれないんですけれども、実際、大人になって考えてみると、両方に是も非もあったということを判断できるケースだと思っています。
子供が思想形成されていく中で、様々な考え方、価値観に関わるというのは非常に重要な点だと思っていまして、例えば、憲法十九条の部分でいきましても、思想、良心の自由、又は思想形成プロセスの自由なども含まれていると考えているんですが、現実的には、離婚とか別居で片方の親になかなか直接に会えないというようなケースが少なくありません。
こうした中で、こういう状況下にある子供たちは、本来であれば、それぞれの価値観、思想、生き方に触れながら人格を形成していくことが重要だと考えておりまして、言い換えれば、そういった様々な価値観に触れられないということも、一つ、子供にとってのリスクでもあると私は考えます。
一方の親との接触が閉ざされてしまった子供の思想的な影響に対してのリスク、また、思想を形成していくプロセスでの自由との関係性というのはどういう見解をされているのか、是非お聞きしたいと思います。
142森森本宏法務省刑事局長
我が国が外国に対して逃亡犯罪人の引渡しを求めるに当たりましては、相手国が法定刑として死刑が定められている犯罪についての引渡しに消極的な立場を取る国でありましたとしても、引渡しの条件を合意することなどによって相手国から引渡しを受けられることもあるため、死刑制度が存在することが逃亡犯罪人の引渡しにとって直ちに支障となるとは考えておりません。
その上で、引渡しの条件は相手国の意向を含む各事案の具体的事情に基づいて関係機関において適切に判断すべきものでありまして、その内容について一概に申し上げることは困難でございますが、引渡しを受けることに向けて我が国として行…
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143小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
死刑の在り方に関しては議論はあると承知していますが、アメリカなどでの例はこの死刑回避の誓約をすることによって引渡しが可能になったというケースがあるので、一つ、ここがネックになっているというのは間違いないのかなというふうに考えております。
次のテーマに移りますが、家族法の改正、民法改正、共同親権の実現に向けた取組について伺いたいというふうに思っています。
来年の五月までの施行が決まっておりますが、私も前回、前々回と質疑させてもらった様々な件を、QアンドA、法務省の方で作成されているというように承知しておりますが、この進捗状況と…
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144
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘のQアンドA形式の解説資料につきましては、民法改正法の趣旨、内容を十分に理解していただけるように、現在、関係府省庁等連絡会議において関係府省庁等と意見交換を行い、法案審議の過程あるいは今国会で御質問いただいた、そうした点のほか、私ども法務省あるいは関係府省庁に対して寄せられた御疑問等も踏まえながら、なるべく具体的な場面を想定したようなものとなるように検討を行っているところであります。
この解説資料につきましては、先般、四月の二十二日に開催をされました関係府省庁等連絡会議幹事会の第三回会議におきまして、たたき台段階のもの、これを資料として配付をし…
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- (上の発言)
145小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
このQアンドA、まさに具体的な中身を詰めていくということだと思いますが、現場省庁だけでなくて、パブコメといいますか、皆さんの声も是非反映させた方がいいと思いますので、アジャイル開発のように、まさに壁打ちを何回もして、第一弾、第二弾と、どんどんどんどん、PDCAでもないんですけれども、回していくことが重要ではないかと思って、いきなり完成までを求めてどんと出しても、なかなか、家族観のことに答えなんて、そもそも、なかなかないところもありますから、そういったところは何回も、第一弾、第二弾と出していけばいいのかなと私は考えております。
このことに関して言いますと、共同親権ということで、推進派の方にもよくあるのですが、私としては、親同士の綱引きを、どちらかに加勢するような考えではなくて、家族観の中で、真ん中に子供がいて、それを共同で養育していくことがいかに子にとっての利益、重要性かということを軸をぶらさずに議論をしたいなといつも考えているんですが。
私の周りでも、今は三組に一組が離婚する時代ですので、いわゆる片親で育ったという方は結構珍しくないんですね。そんな中で、そんな方々に直接聞いたりSNSとか町中で聞いたりしますと、よくある言葉として、昔は同居親、同じ住んでいる親からいろいろと相手のことを刷り込みされて思ったけれども、自分が大人になって両親の方を見ると、どっちもどっちだったなということをよく言うんですね。これは結構重要な指摘だと思っていまして、同居親の方にばかり、どうしても愛情が乗ってしまう分、冷静な判断ができないかもしれないんですけれども、実際、大人になって考えてみると、両方に是も非もあったということを判断できるケースだと思っています。
子供が思想形成されていく中で、様々な考え方、価値観に関わるというのは非常に重要な点だと思っていまして、例えば、憲法十九条の部分でいきましても、思想、良心の自由、又は思想形成プロセスの自由なども含まれていると考えているんですが、現実的には、離婚とか別居で片方の親になかなか直接に会えないというようなケースが少なくありません。
こうした中で、こういう状況下にある子供たちは、本来であれば、それぞれの価値観、思想、生き方に触れながら人格を形成していくことが重要だと考えておりまして、言い換えれば、そういった様々な価値観に触れられないということも、一つ、子供にとってのリスクでもあると私は考えます。
一方の親との接触が閉ざされてしまった子供の思想的な影響に対してのリスク、また、思想を形成していくプロセスでの自由との関係性というのはどういう見解をされているのか、是非お聞きしたいと思います。
146竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘の憲法十九条でございますが、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」と規定をしておりまして、一般的には、国民がいかなる思想、良心を持とうとも、それが内心にとどまる限り、国家権力から不利益を課されたり、特定の思想を抱くことを禁止されたりしない権利を保障するものと理解をされております。
お尋ねの、一方の親により他方の親と子供との接触が絶たれたという場面でございますが、私人である親と子供との関係が問題とされているという場面でございまして、憲法十九条との関係について直ちにお答えすることは困難ではございますが、一般論とい…
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147小小竹凱(国民)
とにかく子供の利益、子供を真ん中にして、様々な愛情に育まれながら成長できることを切に願いまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
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148
西村智奈美(立憲)
次に、本村伸子さん。
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