入管当局に重ねてお聞きをしたいんですけれども、どうしてそういう不条理なことが続いていて、それを解釈や運用で解決できなかったんでしょうか。
有田芳生 (立憲民主党)
2025年5月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)
前後のやりとり
御指摘いただいた附則に関しましては、検討するという附則に基づいて検討してきて、また、検討を継続しているということでございまして、先生御指摘の具体的な対象の方々についてどうするかというのは、結論が出ているというわけではございません。
だけれども、何年検討していて結論が出ないんでしょうか。非常に問題だというふうに思います。
それで、大臣にお聞きをしたいんですけれども、やはり韓国において、まあ、ほかの国なんだけれども、冤罪で日本に戻ってこれなくて、ようやく冤罪が晴れて、名誉は回復されたんだけれども、特別永住資格という、いわゆる原状回復はできていないんですよね、かつても今も。だから、それを何とかしなければいけないという当事者たちの思いもありますし、これは誰が考えたっておかしなことが続いていて、やはり、法律の解釈とか運用で前に進めることはできなかったんでしょうか。
今御指摘をいただいた点、まさに、それは韓国の再審で無罪となった方のケース、それを念頭に置かれていると思いますけれども、こうした方々に対して特別永住者の地位を認める措置を取る、これは、入管特例法の解釈上、なかなか難しい問題がある、これは当局からも答弁したとおりでありますが、同時に、今御指摘をいただいたように、そうした方々、配慮をしなければならない事情あるいは酌むべき事情、それもやはりこれはあるんだろうと思います。 そうした中で、これまでもそうした検討は行ってきたと承知をしていますけれども、どういった措置を取ることができるのか、この附則第六十条第三項あるい…
- (上の発言)
入管当局に重ねてお聞きをしたいんですけれども、どうしてそういう不条理なことが続いていて、それを解釈や運用で解決できなかったんでしょうか。
一つは、法律上のやはり解釈の限界というところはあるんだろうというふうに考えているところでございます。 入管特例法は、特別永住者として永住するためには、平和条約国籍離脱者というふうに定めておりますし、先ほど申し上げたように、終戦前から引き続き本邦に在留する者であるということを法律上明記されているということでございます。そうしますと、再入国許可を受けて出国したものの、その有効期間内に再入国しなかった場合には、在留資格を行うこととなりますため、やはり、法律上の引き続き本邦に在留する者に該当するということを、解釈上これを認めるということはなかなか困難であろうと…
そうすると、法律を変えるしかないんですよ。 これは、日韓議連などでずっと、自民党、公明党の皆さんも含めて、野党も取り組んできた問題で、実は、公明党の遠山清彦元議員がこの問題に熱心に取り組んでいらして、もう既に、二〇一四年段階で法律案を作られているんですよね。公明党さんはもうそのときに党内手続を終えているんですよ。 ほかの党も検討したんだけれども、平和条約国籍離脱者等地位喪失者に係る日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の特例に関する法律案というのができているので、これは立憲民主党も党内手続をもう既に終えていて、賛…
私ども、現行法の施行をする立場からすれば、どうしても、そういった意味ではなかなか、様々限界もあるという中ではありますが、ただ、その様々おっしゃる御指摘の趣旨、これについては理解をするところであります。 もちろんこれは、超党派、そうした立法府の中での取組ということでありますから、私としてお答えをする立場にはありませんが、しかし、やはりそうした問題の所在、これは谷垣当時の法務大臣の御答弁もあります。私としても、我々としても何ができるのかといった点については検討もさせていただきたいと思いますし、同時に、これは、立法府の方でのお取組、そうしたことについても、引…