森本宏法務省刑事局長

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

お尋ねは、当該通達の情報公開請求がなされた際に、検察当局においてその一部を不開示にしたことについてのものであるというふうに理解しておりますが、その当該一部不開示部分は、その通達の対象者に関する部分でございます。

対象者関係部分を明らかにした場合、個々の無期懲役受刑者においては自分がその対象者に該当するか否かを考えることになると思われ、その結果、受刑者の改善更生の意欲や処遇の在り方に影響を与え、ひいては刑の執行に対する支障を及ぼすことになると考えております。

なお、情報公開・個人情報保護審査会の答申においても、この通達の不開示部分について同様の判断、すなわち、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報に該当する旨の判断がなされております。

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